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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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3
⑻
全国有料老人ホーム協会との連携
有料老人ホームに対する指導及び協議に当たっては、必要に応じ、公益社団
法人全国有料老人ホーム協会と連携を図ることとし、同協会への入会や同協
会に設けられている有料老人ホーム入居者生活保証制度の加入についても十
分配慮するよう指導されたい。
⑼
介護サービスに係る表示の留意事項
介護が必要となった場合に、介護保険の訪問介護等を利用することとなっ
ている有料老人ホームについては、当該有料老人ホームが自ら介護サービス
を提供しているとは認められないため、重要事項説明書等における職員数の
表示に訪問介護事業所等の勤務時間を重複して計上することや、広告等にお
いて「介護付終身利用型有料老人ホーム」、「ケア付き高齢者住宅」、「終身
介護マンション」等の表示を行うことは不当表示となるおそれがあるので留
意されたい。
⑽
関係機関との連携
有料老人ホームの指導に当たっては、以下の関係機関と十分な連携を図ら
れたい。
① 介護保険担当部局(管内の市町村を含む。)
・介護サービス基盤の整備等について
・高齢者向け住まいにおけるケアプラン点検・検証について
②住宅担当部局
・サービス付き高齢者向け住宅の運用について
③開発許可・建築確認担当部局(管内の市町村を含む。)
・有料老人ホームの設置計画の事前把握について
④消防担当部局(所轄の消防署を含む。)
・有料老人ホームの防火安全対策の推進について
⑤景品表示法担当部局
・有料老人ホームの表示の適正化について
⑥消費生活センター、国民健康保険団体連合会等
・苦情対応、入居者保護等について
指導指針の取扱いと届出の関係について
⑴ 「届出」に対する適切な理解の促進
有料老人ホームにおいては、高齢者福祉に大きく関わる住まいの場である
ことを踏まえて、地域に開かれた存在であることが求められる。また、必要に
応じて行政庁が適切に関与するための前提として、その設置者に対して「届
出」を義務付けている。
一部において、届出を行うことで指導指針等による行政指導の対象となる
かのような誤解もあるが、食事の提供など有料老人ホームの要件に該当する
⑻
全国有料老人ホーム協会との連携
有料老人ホームに対する指導及び協議に当たっては、必要に応じ、公益社団
法人全国有料老人ホーム協会と連携を図ることとし、同協会への入会や同協
会に設けられている有料老人ホーム入居者生活保証制度の加入についても十
分配慮するよう指導されたい。
⑼
介護サービスに係る表示の留意事項
介護が必要となった場合に、介護保険の訪問介護等を利用することとなっ
ている有料老人ホームについては、当該有料老人ホームが自ら介護サービス
を提供しているとは認められないため、重要事項説明書等における職員数の
表示に訪問介護事業所等の勤務時間を重複して計上することや、広告等にお
いて「介護付終身利用型有料老人ホーム」、「ケア付き高齢者住宅」、「終身
介護マンション」等の表示を行うことは不当表示となるおそれがあるので留
意されたい。
⑽
関係機関との連携
有料老人ホームの指導に当たっては、以下の関係機関と十分な連携を図ら
れたい。
① 介護保険担当部局(管内の市町村を含む。)
・介護サービス基盤の整備等について
・高齢者向け住まいにおけるケアプラン点検・検証について
②住宅担当部局
・サービス付き高齢者向け住宅の運用について
③開発許可・建築確認担当部局(管内の市町村を含む。)
・有料老人ホームの設置計画の事前把握について
④消防担当部局(所轄の消防署を含む。)
・有料老人ホームの防火安全対策の推進について
⑤景品表示法担当部局
・有料老人ホームの表示の適正化について
⑥消費生活センター、国民健康保険団体連合会等
・苦情対応、入居者保護等について
指導指針の取扱いと届出の関係について
⑴ 「届出」に対する適切な理解の促進
有料老人ホームにおいては、高齢者福祉に大きく関わる住まいの場である
ことを踏まえて、地域に開かれた存在であることが求められる。また、必要に
応じて行政庁が適切に関与するための前提として、その設置者に対して「届
出」を義務付けている。
一部において、届出を行うことで指導指針等による行政指導の対象となる
かのような誤解もあるが、食事の提供など有料老人ホームの要件に該当する