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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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こと。
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な
手数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。
ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希
望者に提供するサービス内容やその対価たる手数料の有無・金額について
あらかじめ把握することが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付き
ホ ーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成する高齢者
住まい事業者団体連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公
表制度」に届出を行い、行動指針を遵守している事業者を選定することが望
ましいこと。
⑺ 苦情解決の方法
入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情
処理体制を整備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周知す
ること。
⑻ 事故発生の防止の対応
有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措
置を講じること。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された
事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を
図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
⑼ 事故発生時の対応
有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じ
ること。
一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに
都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じること。
二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
三 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生し
た場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
13
情報開示
⑴
有料老人ホームの運営に関する情報
設置者は、老人福祉法第 29 条第7項の情報開示の規定を遵守し、入居者又
は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとと
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な
手数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。
ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希
望者に提供するサービス内容やその対価たる手数料の有無・金額について
あらかじめ把握することが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付き
ホ ーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成する高齢者
住まい事業者団体連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公
表制度」に届出を行い、行動指針を遵守している事業者を選定することが望
ましいこと。
⑺ 苦情解決の方法
入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情
処理体制を整備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周知す
ること。
⑻ 事故発生の防止の対応
有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措
置を講じること。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された
事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を
図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
⑼ 事故発生時の対応
有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じ
ること。
一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに
都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じること。
二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
三 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生し
た場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
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情報開示
⑴
有料老人ホームの運営に関する情報
設置者は、老人福祉法第 29 条第7項の情報開示の規定を遵守し、入居者又
は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとと