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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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長期間にわたり生活する場であることから、住宅地から遠距離であったり、入
居者が外出する際に不便が生じたりするような地域に立地することは好まし
くないこと。
⑵ 有料老人ホームの事業の用に供する土地及び建物については、有料老人ホ
ーム事業以外の目的による抵当権その他の有料老人ホームとしての利用を制
限するおそれのある権利が存しないことが登記簿謄本及び必要に応じた現地
調査等により確認できること。
⑶ 借地による土地に有料老人ホームを設置する場合又は借家において有料老
人ホーム事業を実施する場合には、入居契約の契約期間中における入居者の
居住の継続を確実なものとするため、契約関係について次の要件を満たすこ
と。
一 借地の場合(土地の所有者と設置者による土地の賃貸借)
イ 有料老人ホーム事業のための借地であること及び土地の所有者は有料
老人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
ロ 建物の登記をするなど法律上の対抗要件を具備すること。
ハ 入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、借地借家法(平
成3年法律第 90 号)第3条の規定に基づき、当初契約の借地契約の期間
は 30 年以上であることとし、自動更新条項が契約に入っていること。
ニ 無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
ホ 設置者による増改築の禁止特約がないこと、又は、増改築について当事
者が協議し土地の所有者は特段の事情がない限り増改築につき承諾を与
える旨の条項が契約に入っていること。
へ 賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。
ト 相続、譲渡等により土地の所有者が変更された場合であっても、契約が
新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。
チ 借地人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。
二 借家の場合(建物の所有者と設置者による建物の賃貸借)
イ 有料老人ホーム事業のための借家であること及び建物の所有者は有料
老人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
ロ 入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、当初契約の契
約期間は 20 年以上であることとし、更新後の借家契約の期間(極端に短
期間でないこと)を定めた自動更新条項が契約に入っていること。
ハ 無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
ニ 賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。
ホ 相続、譲渡等により建物の所有者が変更された場合であっても、契約が
新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。
へ 建物の賃借人である設置者に著しく不利な契約条件が定められていな
いこと。
ト 入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、建物の優先買
取権が契約に定められていることが望ましいこと。