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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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に居室の原状回復費用を除き全額返還すること。なお、原状回復の費用負担
については、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) 」
(平成 23 年8月国土交通省住宅局)を参考にすること。
三 介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価(以下「サービス費
用」という。)
イ 入居者に対するサービスに必要な費用の額(食費、介護費用その他の運
営費等)を基礎とする適切な額とすること。
ロ 多額の前払金を払えば毎月の支払は一切なく生涯生活を保証するとい
う終身保証契約は、その後において入居者の心身の状況や物価、生活費等
の経済情勢が著しく変化することがあり得るので、原則として好ましく
ないこと。
ハ 設置者が、サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領す
る場合については、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を
勘案した適切な額とすること。
ニ 介護付有料老人ホームにおいて、手厚い職員体制又は個別的な選択に
よる介護サービスとして介護保険外に別途費用を受領できる場合は、
「特
定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サ
ービス費用について」(平成 12 年3月 30 日付け老企第 52 号厚生省老人
保健福祉局長企画課長通知)の規定によるものに限られていることに留
意すること。
⑵ 前払い方式(終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又は
一部を前払金として一括して受領する方式)によって入居者が支払を行う場
合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。
一 受領する前払金が、受領が禁止されている権利金等に該当しないことを
入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明するこ
と。
二 老人福祉法第 29 条第9項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明
示するとともに、前払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定め
る有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(平成 18 年厚生労働省告示
第 266 号)に規定する必要な保全措置を講じなければならないこと。なお、
平成 18 年 3 月 31 日までに届出がされた有料老人ホームについては、保全
措置の法的義務づけの経過措置期間が終了し、令和3年4月1日以降の新
規入居者については、法的義務対象となることから、同様に必要な保全措置
を講じなければならないこと。
三 前払金の算定根拠については、想定居住期間を設定した上で、次のいずれ
かにより算定することを基本とすること。
①期間の定めがある契約の場合
(1ヶ月分の家賃又はサービス費用)×(契約期間(月数))
②終身にわたる契約の場合
(1ヶ月分の家賃又はサービス費用)×(想定居住期間(月数))+(想定
については、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) 」
(平成 23 年8月国土交通省住宅局)を参考にすること。
三 介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価(以下「サービス費
用」という。)
イ 入居者に対するサービスに必要な費用の額(食費、介護費用その他の運
営費等)を基礎とする適切な額とすること。
ロ 多額の前払金を払えば毎月の支払は一切なく生涯生活を保証するとい
う終身保証契約は、その後において入居者の心身の状況や物価、生活費等
の経済情勢が著しく変化することがあり得るので、原則として好ましく
ないこと。
ハ 設置者が、サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領す
る場合については、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を
勘案した適切な額とすること。
ニ 介護付有料老人ホームにおいて、手厚い職員体制又は個別的な選択に
よる介護サービスとして介護保険外に別途費用を受領できる場合は、
「特
定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サ
ービス費用について」(平成 12 年3月 30 日付け老企第 52 号厚生省老人
保健福祉局長企画課長通知)の規定によるものに限られていることに留
意すること。
⑵ 前払い方式(終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又は
一部を前払金として一括して受領する方式)によって入居者が支払を行う場
合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。
一 受領する前払金が、受領が禁止されている権利金等に該当しないことを
入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明するこ
と。
二 老人福祉法第 29 条第9項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明
示するとともに、前払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定め
る有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(平成 18 年厚生労働省告示
第 266 号)に規定する必要な保全措置を講じなければならないこと。なお、
平成 18 年 3 月 31 日までに届出がされた有料老人ホームについては、保全
措置の法的義務づけの経過措置期間が終了し、令和3年4月1日以降の新
規入居者については、法的義務対象となることから、同様に必要な保全措置
を講じなければならないこと。
三 前払金の算定根拠については、想定居住期間を設定した上で、次のいずれ
かにより算定することを基本とすること。
①期間の定めがある契約の場合
(1ヶ月分の家賃又はサービス費用)×(契約期間(月数))
②終身にわたる契約の場合
(1ヶ月分の家賃又はサービス費用)×(想定居住期間(月数))+(想定