よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

誘引してはならないこと。
⑽ 介護サービス事業所との関係
イ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供
すること。
ロ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係
のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しない
こと。
ハ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。
⑾ 運営懇談会の設置等
有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的な参加を促し、かつ、
外部の者等との連携により透明性を確保する観点から、運営懇談会(テレビ電
話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置し、その運営に当
たっては、次の事項について配慮すること。ただし、入居定員が少ないなどの
理由により、運営懇談会の設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保
されていることや、入居者の家族との個別の連絡体制が確保されていること
などの代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇談会の代替になるもの
として入居者への説明を行っている場合にあっては、この限りでない。
イ 運営懇談会は、管理者、職員及び入居者によって構成されること。
ロ 運営懇談会の開催に当たっては、入居者(入居者のうちの要介護者等につ
いてはその身元引受人等)に周知し、必要に応じて参加できるように配慮す
ること。
ハ 有料老人ホーム事業の運営について外部からの点検が働くよう、職員及
び入居者以外の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよ
う努めること。
ニ 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明すること。ま
た、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。
① 入居者の状況
② サービス提供の状況
③ 管理費、食費その他の入居者が設置者に支払う金銭に関する収支等の
内容


サービス等
⑴ 設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次に掲げるサービス等を自
ら提供する場合にあっては、それぞれ、その心身の状況に応じた適切なサービ
スを提供すること。
一 食事サービス
イ 高齢者に適した食事を提供すること。
ロ 栄養士による献立表を作成すること。
ハ 食堂において食事をすることが困難であるなど、入居者の希望に応じ
て、居室において食事を提供するなど必要な配慮を行うこと。