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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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あったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。
三 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解した
上で契約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要
事項説明書及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書
について説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受け
た者の署名を行うこと。
イ 設置者の概要
ロ 有料老人ホームの類型(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けて
いないものに限る。)
ハ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨
ニ 有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有
料老人ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービスの
種類
ホ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨
四 有料老人ホームの設置時に老人福祉法第 29 条第1項に規定する届出を行
っていない場合や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明
書にその旨を記載するとともに、入居契約に際し、入居希望者に対して十分
に説明すること。
⑸ 体験入居
既に開設されている有料老人ホームにおいては、体験入居を希望する入居
希望者に対して、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ること。
⑹ 入居者募集等
一 入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人ホ
ームの類型(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限
る。)、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、その旨及
び特定施設入居者生活介護等の種類を明示すること。
二 誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害
を与えたりするようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をす
るとともに、「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成 16 年公正取
引委員会告示第3号。以下「不当表示告示」という。)を遵守すること。特
に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、介護に要する費用の負担、
介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室の利用権の存否
等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。
三 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者向け住まいへの入居を希望す
る者に関する情報の提供等を行う事業者(以下「情報提供等事業者」という。)
と委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者
の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定する
といった、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような
手数料の設定を行わないこと。また、上記のような手数料の設定に応じない