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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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当該担当者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の責
任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一施設内での複数担当
の兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務
に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務
に従事しており、入居者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者
としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。
へ その他同法第 20 条の規定に基づき、苦情の処理の体制の整備その他の高
齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。
⑸ 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者
等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
その他入居者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っ
てはならないこと。
⑹ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
こと。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つ
の要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを
極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必
要である。
⑺ 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければなら
ない。
イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ
と。
ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を
定期的に実施すること。
10
事業収支計画
⑴ 市場調査等の実施
構想段階における地域特性、需要動向等の市場分析や、計画が具体化した段
階における市場調査等により、相当数の者の入居が見込まれること。
⑵ 資金の確保等
初期総投資額の積算に当たっては、開設に際して必要となる次に掲げる費
用等を詳細に検討し積み上げて算定し、必要な資金を適切な方法で調達する
こと。また、資金の調達に当たっては主たる取引金融機関等を確保しておくこ
と。
一 調査関係費
二 土地関係費
任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一施設内での複数担当
の兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務
に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務
に従事しており、入居者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者
としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。
へ その他同法第 20 条の規定に基づき、苦情の処理の体制の整備その他の高
齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。
⑸ 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者
等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
その他入居者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っ
てはならないこと。
⑹ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
こと。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つ
の要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを
極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必
要である。
⑺ 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければなら
ない。
イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ
と。
ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を
定期的に実施すること。
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事業収支計画
⑴ 市場調査等の実施
構想段階における地域特性、需要動向等の市場分析や、計画が具体化した段
階における市場調査等により、相当数の者の入居が見込まれること。
⑵ 資金の確保等
初期総投資額の積算に当たっては、開設に際して必要となる次に掲げる費
用等を詳細に検討し積み上げて算定し、必要な資金を適切な方法で調達する
こと。また、資金の調達に当たっては主たる取引金融機関等を確保しておくこ
と。
一 調査関係費
二 土地関係費