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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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特に、住宅の転用など既存建築物を活用する場合や小規模な建築物で運営
を行う場合については、標準指導指針で示している設備基準への適合を求め
ることは困難であることも多いと考えられるため、民間の活力と創意工夫を
取り入れた取組を行っている事業者自らの届出を促す観点から、入居者への
十分な説明を前提に、
① 標準指導指針で示している規定の趣旨を満たすような代替の方法によ
ること
② 将来的な改善に向けた計画を策定していること
などの方法により、標準指導指針上も差し支えのないものとする旨を明記し
ているため、指導指針の策定や運用においても、個別具体の内容を吟味した上
で、適切な指導を行うように留意されたい。
4
主要な改正点
⑴
令和6年度介護報酬改定を踏まえた見直し
令和6年度介護報酬改定により、指定特定施設等において、協力医療機関
との連携体制の構築、感染症対応力の向上、新興感染症発生時等の対応を行う
医療機関との連携等の見直しが行われたことを踏まえ、有料老人ホームにおい
ても同様の措置を求めることとした。
⑵
既存建築物等の活用の場合等の特例について
平成 30 年に改正された建築基準法(平成 30 年法律第 67 号)において、戸建
住宅等(延べ面積 200 ㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設(有料老人ホームを
含む)として利用する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前
提に、耐火建築物等とすることが不要とされたことを踏まえ、この要件に適合
する場合においては、建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな
いこととした。
⑶
老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6
年厚生労働省令第 135 号)の施行を踏まえた重要事項説明書の改正
老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省令第 28 号)に規定する有料老人ホー
ムの設置者が都道府県知事へ報告すべき事項に、高齢者虐待の防止、身体的拘
束等の適正化の推進、安全管理及び衛生管理に係る取組状況を追加する改正が
行われたことを踏まえ、重要事項説明書の一部を改正することとした。
⑷
一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住ま
いの紹介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかに
なったことを踏まえ、関係団体(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社
団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会)と協議の上、
高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と
委託契約等を締結する場合の留意事項を定めることとした。
を行う場合については、標準指導指針で示している設備基準への適合を求め
ることは困難であることも多いと考えられるため、民間の活力と創意工夫を
取り入れた取組を行っている事業者自らの届出を促す観点から、入居者への
十分な説明を前提に、
① 標準指導指針で示している規定の趣旨を満たすような代替の方法によ
ること
② 将来的な改善に向けた計画を策定していること
などの方法により、標準指導指針上も差し支えのないものとする旨を明記し
ているため、指導指針の策定や運用においても、個別具体の内容を吟味した上
で、適切な指導を行うように留意されたい。
4
主要な改正点
⑴
令和6年度介護報酬改定を踏まえた見直し
令和6年度介護報酬改定により、指定特定施設等において、協力医療機関
との連携体制の構築、感染症対応力の向上、新興感染症発生時等の対応を行う
医療機関との連携等の見直しが行われたことを踏まえ、有料老人ホームにおい
ても同様の措置を求めることとした。
⑵
既存建築物等の活用の場合等の特例について
平成 30 年に改正された建築基準法(平成 30 年法律第 67 号)において、戸建
住宅等(延べ面積 200 ㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設(有料老人ホームを
含む)として利用する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前
提に、耐火建築物等とすることが不要とされたことを踏まえ、この要件に適合
する場合においては、建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな
いこととした。
⑶
老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6
年厚生労働省令第 135 号)の施行を踏まえた重要事項説明書の改正
老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省令第 28 号)に規定する有料老人ホー
ムの設置者が都道府県知事へ報告すべき事項に、高齢者虐待の防止、身体的拘
束等の適正化の推進、安全管理及び衛生管理に係る取組状況を追加する改正が
行われたことを踏まえ、重要事項説明書の一部を改正することとした。
⑷
一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住ま
いの紹介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかに
なったことを踏まえ、関係団体(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社
団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会)と協議の上、
高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と
委託契約等を締結する場合の留意事項を定めることとした。