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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (1 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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医政発0207第1号
令和7年2月7日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚 生 労 働 省 医 政 局 長
(
公
印
省
略
)
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け
健政発第98号厚生省健康政策局長通知。以下「局長通知」という。)において、医療
機器等の滅菌消毒の業務を委託できる医療機器又は繊維製品の範囲は、感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症
法」という。)第6条第2項から第7項までに規定する感染症の病原体により汚染さ
れた医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。
)であって、医療機関において、感染症法第29条の規定に基づいて定められた方法に
よる消毒が行われていないもの等以外としているところです。
今般、関係学会への照会結果を踏まえ、感染症法第6条第6項に規定する感染症
(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれ
のある医療機器又は繊維製品を含む。)の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体
制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を
行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となるよう、局長通知を別添1のとお
り改正し、本日から適用するとともに、併せて「病院、診療所等の業務委託について
」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を改正すること
としました。なお、改正内容に基づき、汚染された医療機器又は繊維製品を医療機関
内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬する場合には、委託者である医療機関及び
受託者双方は、医療機関内で運搬を行う場合以上に情報共有を図り、事故を未然に防
ぐよう努めることが重要であることにご留意ください。
また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律(令和6年法律第53号)による栄養士法(昭和22年法律第245号)
の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家
試験を受けることができることとされました。これを踏まえ、これまで病院の調理業
務を受託する者は、栄養士を受託業務を行う場所に置くもの等とされていましたが、
栄養士の資格を有しない管理栄養士を置くことも可能となるよう、今般、地域の自主
性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
令和7年2月7日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚 生 労 働 省 医 政 局 長
(
公
印
省
略
)
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け
健政発第98号厚生省健康政策局長通知。以下「局長通知」という。)において、医療
機器等の滅菌消毒の業務を委託できる医療機器又は繊維製品の範囲は、感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症
法」という。)第6条第2項から第7項までに規定する感染症の病原体により汚染さ
れた医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。
)であって、医療機関において、感染症法第29条の規定に基づいて定められた方法に
よる消毒が行われていないもの等以外としているところです。
今般、関係学会への照会結果を踏まえ、感染症法第6条第6項に規定する感染症
(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれ
のある医療機器又は繊維製品を含む。)の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体
制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を
行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となるよう、局長通知を別添1のとお
り改正し、本日から適用するとともに、併せて「病院、診療所等の業務委託について
」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を改正すること
としました。なお、改正内容に基づき、汚染された医療機器又は繊維製品を医療機関
内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬する場合には、委託者である医療機関及び
受託者双方は、医療機関内で運搬を行う場合以上に情報共有を図り、事故を未然に防
ぐよう努めることが重要であることにご留意ください。
また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律(令和6年法律第53号)による栄養士法(昭和22年法律第245号)
の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家
試験を受けることができることとされました。これを踏まえ、これまで病院の調理業
務を受託する者は、栄養士を受託業務を行う場所に置くもの等とされていましたが、
栄養士の資格を有しない管理栄養士を置くことも可能となるよう、今般、地域の自主
性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の