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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (26 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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高圧ガス保安法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等
安全管理関係法規



保守点検の方法



緊急時の対応
また、患者の居宅等において、当該業務を行う場合には、次に掲げる事項
についても業務の適正な遂行に必要不可欠な程度の知識及び技能を併せて有
する者に従事させるべきであること。



在宅酸素療法等在宅医療に関する保健、医療、福祉及び保険の制度



患者、家族等との対応の方法



在宅酸素療法等在宅療法の意義

(4)標準作業書に関する事項
改正後の省令第9条の 12 第3号に規定する標準作業書は、保守点検の業務を行
う者が作成し、必要に応じて医療機関に開示することができるよう整備されたもの
であること。
標準作業書の内容は、製造業者等が各医療機器に添付する文書に記載されている
保守点検に関する事項と十分に整合性があるものであって、少なくとも医療機器の
保守点検手順、保守点検後の医療機器の動作確認手順、警報装置の動作確認手順、
保守点検を行った医療機器に関する苦情の処理方法等の事項が具体的に記載されて
いるものであること。なお、保守点検の業務は、原則として標準作業書にのっとっ
て行われるものであるから、その内容は従事者が実際に業務を遂行できる程度に具
体的かつ詳細なものである必要があることに留意すること。
(5)業務案内書に関する事項
改正後の省令第9条の 12 第4号に規定する業務案内書には、少なくとも左記の
事項が具体的に記載されていること。


保守点検作業に関する標準作業方法の要点及び定期保守点検の標準作業方法の
要点



医療機器の故障時及び事故時の連絡先及び対応方法



業務の管理体制として規模及び配置人員



保守点検に関する過去の苦情事例及びその原因と対処方法

7 医療用ガスの供給設備の保守点検の業務(新省令第9条の 13 関係)
(1)業務の範囲等に関する事項


医療用ガスの供給設備平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7
第五号に規定する医療の用に供するガス(以下「医療用ガス」という。)の供
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