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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (22 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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①
用手法による気道確保、胸骨圧迫心マッサージ、呼気吹き込み法による人工
呼吸、安静及び必要な体位の維持並びに保温等の応急手当
②
体温、脈拍、呼吸数、意識状態、顔色の観察等の観察要領
③
主治医との連携
④
搬送用自動車及び積載資器材の消毒の方法並びに保守管理の方法
(3)運営に関する事項
ア 標準作業書
新省令第9条の 11 第5号に規定する標準作業書の具体的記載内容は、次のと
おりであること。
①
搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法については、用手法による気
道確保、胸骨圧迫心マッサージ、呼気吹き込み法による人工呼吸、安静及び必
要な体位の維持、保温等の方法
②
患者の観察要領については、体温、脈拍、呼吸数、意識状態、顔色の観察等
の方法
③
主治医との連携については、搬送に際して事前に医師に説明すべき事項及び
搬送途上の患者の急変の際に医師に連絡すべき事項
④
搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
イ
業務案内書
医師の同乗を前提とした搬送を行わない場合には、この旨を業務案内書に明
記すること。
(4)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 11 第7号に規定する研修は、患者等の搬送の業務を適切に行う
ために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修
であること。
①
標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規、道路運送法、道路
交通法等運輸関係法規及び労働関係法規
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第
9条の8の2及び第9条の 12 関係)
(1)業務の範囲に関すること
ア 平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第4号に定める業務
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用手法による気道確保、胸骨圧迫心マッサージ、呼気吹き込み法による人工
呼吸、安静及び必要な体位の維持並びに保温等の応急手当
②
体温、脈拍、呼吸数、意識状態、顔色の観察等の観察要領
③
主治医との連携
④
搬送用自動車及び積載資器材の消毒の方法並びに保守管理の方法
(3)運営に関する事項
ア 標準作業書
新省令第9条の 11 第5号に規定する標準作業書の具体的記載内容は、次のと
おりであること。
①
搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法については、用手法による気
道確保、胸骨圧迫心マッサージ、呼気吹き込み法による人工呼吸、安静及び必
要な体位の維持、保温等の方法
②
患者の観察要領については、体温、脈拍、呼吸数、意識状態、顔色の観察等
の方法
③
主治医との連携については、搬送に際して事前に医師に説明すべき事項及び
搬送途上の患者の急変の際に医師に連絡すべき事項
④
搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
イ
業務案内書
医師の同乗を前提とした搬送を行わない場合には、この旨を業務案内書に明
記すること。
(4)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 11 第7号に規定する研修は、患者等の搬送の業務を適切に行う
ために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修
であること。
①
標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規、道路運送法、道路
交通法等運輸関係法規及び労働関係法規
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第
9条の8の2及び第9条の 12 関係)
(1)業務の範囲に関すること
ア 平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第4号に定める業務
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