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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (14 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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受託業務を行う場所とは、医療機関以外の滅菌消毒施設を使用して滅菌消毒業
務を行う場合にあっては、当該滅菌消毒施設のことであり、医療機関において滅
菌消毒業務を行う場合にあっては、当該医療機関のことであること。また、受託
業務の内容によっては、業務を行う場所が複数箇所の場合もあり得ること。な
お、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であって、受託場所が複数箇所の
場合には、主たる業務を行う場所に受託責任者を配置すること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
①
新省令第9条の9第1号に規定する相当の経験とは、原則として3年以上の
滅菌消毒業務についての実務経験をいうものであること
②
医療機関において滅菌消毒業務を行う場合の相当の知識とは、滅菌消毒の方
法、滅菌機器の保守管理、感染防止及び従事者の健康管理等に関する知識をい
い、相当の経験とは原則として3年以上の滅菌消毒業務についての実務経験を
いうものであること
イ
受託業務の指導及び助言を行う者(以下「指導助言者」という。)について
新省令第9条の9第2号に規定する相当の知識とは、滅菌消毒の方法、滅菌消
毒の処理に使用する機器の管理方法、滅菌消毒済の医療機器及び繊維製品の取扱
い等に関する知識をいい、相当の経験とは、原則として3年以上の滅菌消毒業務
についての実務経験をいうものであること。
ウ
従事者について
新省令第9条の9第3号に規定する機器の取扱いに関する必要な知識及び技能
とは、機器の操作、機器の保守点検、故障時の対応方法等に関する知識及び技能
をいい、その他受託業務を行うために必要な知識及び技能とは、滅菌消毒の意義
と効果、感染の予防と主な感染症、医療機器の名称と機能、滅菌消毒機器の名称
と使用目的等に関する知識及び技能をいうものであること。
(3)構造・設備に関する事項
ア
エチレンオキシドガスボンベを有する場合にあっては、当該ボンベは、滅菌消
毒作業室の外であって、エチレンオキシドガス滅菌器に近接した場所に配置され
ていること。
イ
新省令第9条の9第 10 号イ、ロ及びニに掲げる滅菌の処理に使用する機器及
び装置は、滅菌処理が行われる医療機器等を搬入する扉と滅菌処理が行われた医
療機器等を搬出する扉を有する両扉方式であることが望ましいこと。
(4)標準作業書に関する事項
ア 運搬
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務を行う場合にあっては、当該滅菌消毒施設のことであり、医療機関において滅
菌消毒業務を行う場合にあっては、当該医療機関のことであること。また、受託
業務の内容によっては、業務を行う場所が複数箇所の場合もあり得ること。な
お、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であって、受託場所が複数箇所の
場合には、主たる業務を行う場所に受託責任者を配置すること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
①
新省令第9条の9第1号に規定する相当の経験とは、原則として3年以上の
滅菌消毒業務についての実務経験をいうものであること
②
医療機関において滅菌消毒業務を行う場合の相当の知識とは、滅菌消毒の方
法、滅菌機器の保守管理、感染防止及び従事者の健康管理等に関する知識をい
い、相当の経験とは原則として3年以上の滅菌消毒業務についての実務経験を
いうものであること
イ
受託業務の指導及び助言を行う者(以下「指導助言者」という。)について
新省令第9条の9第2号に規定する相当の知識とは、滅菌消毒の方法、滅菌消
毒の処理に使用する機器の管理方法、滅菌消毒済の医療機器及び繊維製品の取扱
い等に関する知識をいい、相当の経験とは、原則として3年以上の滅菌消毒業務
についての実務経験をいうものであること。
ウ
従事者について
新省令第9条の9第3号に規定する機器の取扱いに関する必要な知識及び技能
とは、機器の操作、機器の保守点検、故障時の対応方法等に関する知識及び技能
をいい、その他受託業務を行うために必要な知識及び技能とは、滅菌消毒の意義
と効果、感染の予防と主な感染症、医療機器の名称と機能、滅菌消毒機器の名称
と使用目的等に関する知識及び技能をいうものであること。
(3)構造・設備に関する事項
ア
エチレンオキシドガスボンベを有する場合にあっては、当該ボンベは、滅菌消
毒作業室の外であって、エチレンオキシドガス滅菌器に近接した場所に配置され
ていること。
イ
新省令第9条の9第 10 号イ、ロ及びニに掲げる滅菌の処理に使用する機器及
び装置は、滅菌処理が行われる医療機器等を搬入する扉と滅菌処理が行われた医
療機器等を搬出する扉を有する両扉方式であることが望ましいこと。
(4)標準作業書に関する事項
ア 運搬
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