よむ、つかう、まなぶ。
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (21 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
数の患者等給食業者と業務委託契約を結ぶこと、あらかじめ代行業者を定めて代
行契約を結ぶこと、病院が自ら調理を行うことができる施設及び人員を確保して
おくこと等が考えられること。
また、患者等給食業務においては厳に衛生管理を徹底すべきであり、食中毒の
発生により、患者等給食業務の遂行が困難になるということはあってはならない
ものであること。
(5)従事者の健康管理及び研修に関する事項
ア 従事者の健康管理
改正後の省令第9条の 10 第 12 号に規定する健康管理とは、従事者に対する健
康教育の実施によって、従事者の日常的な健康の自己管理を促し、食中毒の発生
と感染症の流行を予防することをいうものであること。
イ
従事者の研修
改正後の省令第9条の 10 第 13 号に規定する研修は、患者等給食業務を適切に
行うために必要な知識及び技能を修得することを目的としたものであり、次に掲
げる事項を含むものであること。
①
標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
食中毒と感染症の予防に関する基礎知識
④
従事者の日常的な健康の自己管理
5 患者等の搬送の業務(新省令第9条の 11 関係)
(1)業務の範囲に関する事項
平成 30 年政令により改正後の医療法施行令第4条の7第3号に掲げる業務は、
患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所若しくは助産所相互間の搬送の業務
及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行う
ものをいい、病院、診療所又は助産所内の患者等の移動は含まないこと。
(2)人員に関する事項
ア
受託責任者について
新省令第9条の 11 第1号に規定する相当の知識とは、医師法、医療法等関係
法規に関する知識をいい、相当の経験とは、原則として3年以上の患者等の搬送
業務についての実務経験をいうものであること。
イ
従事者について
新省令第9条の 11 第2号に規定する必要な知識及び技能とは、次に掲げる知
識及び技能をいうものであること。
- 13 -
行契約を結ぶこと、病院が自ら調理を行うことができる施設及び人員を確保して
おくこと等が考えられること。
また、患者等給食業務においては厳に衛生管理を徹底すべきであり、食中毒の
発生により、患者等給食業務の遂行が困難になるということはあってはならない
ものであること。
(5)従事者の健康管理及び研修に関する事項
ア 従事者の健康管理
改正後の省令第9条の 10 第 12 号に規定する健康管理とは、従事者に対する健
康教育の実施によって、従事者の日常的な健康の自己管理を促し、食中毒の発生
と感染症の流行を予防することをいうものであること。
イ
従事者の研修
改正後の省令第9条の 10 第 13 号に規定する研修は、患者等給食業務を適切に
行うために必要な知識及び技能を修得することを目的としたものであり、次に掲
げる事項を含むものであること。
①
標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
食中毒と感染症の予防に関する基礎知識
④
従事者の日常的な健康の自己管理
5 患者等の搬送の業務(新省令第9条の 11 関係)
(1)業務の範囲に関する事項
平成 30 年政令により改正後の医療法施行令第4条の7第3号に掲げる業務は、
患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所若しくは助産所相互間の搬送の業務
及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行う
ものをいい、病院、診療所又は助産所内の患者等の移動は含まないこと。
(2)人員に関する事項
ア
受託責任者について
新省令第9条の 11 第1号に規定する相当の知識とは、医師法、医療法等関係
法規に関する知識をいい、相当の経験とは、原則として3年以上の患者等の搬送
業務についての実務経験をいうものであること。
イ
従事者について
新省令第9条の 11 第2号に規定する必要な知識及び技能とは、次に掲げる知
識及び技能をいうものであること。
- 13 -