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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (15 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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運搬に関する標準作業書には、医療機器等を医療機関から受け取る際の確認事
項、感染症患者に使用された医療機器等の取扱い、運搬容器の取扱い、運搬方法
及び滅菌消毒済の医療機器等を医療機関に引き渡す際の確認事項が記載されてい
ること。
なお、運搬とは、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合にあっては、使用
済の医療機器等の回収及び滅菌消毒済の医療機器等の納品に係る運搬を、医療機
関以外の滅菌消毒施設を使用して当該業務を行う場合にあっては、委託した医療
機関と当該滅菌消毒施設の間の医療機器等の運搬をいうものであること。
また、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合にあっては、使用済及び滅菌
消毒済の医療機器等について、運搬方法、緊急時の運搬体制などが記載されてい
ること。
イ
滅菌消毒の処理の方法
滅菌消毒の処理の方法に関する標準作業書には、取り扱う医療機器等の品目ご
とに、消毒、洗浄、包装、滅菌及び保管の各業務に係る作業手順が、図式化する
など、わかりやすく記載されていること。
ウ
滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検に関する標準作業書には、各滅菌又
は消毒機器について、自ら行う保守点検の方法、保守点検業者等に委託する内容
と計画、故障時の対応等が記載されていること。
エ
滅菌消毒の処理に係る瑕疵があった場合の責任の所在に関する事項
滅菌消毒の処理に係る瑕疵があった場合の責任の所在に関する事項に関する標
準作業書には、滅菌消毒の処理を行った医療機器等について、適切な処理がされ
ていなかった場合の対応方法等が記載されていること。
(5)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の9第 16 号に規定する研修は、滅菌消毒業務を適切に行うために
必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修である
こと。
①
標準作業書の記載事項
②
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
(1)患者等の食事の提供の業務の範囲及び委託方法に関する事項
ア 業務の範囲
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項、感染症患者に使用された医療機器等の取扱い、運搬容器の取扱い、運搬方法
及び滅菌消毒済の医療機器等を医療機関に引き渡す際の確認事項が記載されてい
ること。
なお、運搬とは、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合にあっては、使用
済の医療機器等の回収及び滅菌消毒済の医療機器等の納品に係る運搬を、医療機
関以外の滅菌消毒施設を使用して当該業務を行う場合にあっては、委託した医療
機関と当該滅菌消毒施設の間の医療機器等の運搬をいうものであること。
また、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合にあっては、使用済及び滅菌
消毒済の医療機器等について、運搬方法、緊急時の運搬体制などが記載されてい
ること。
イ
滅菌消毒の処理の方法
滅菌消毒の処理の方法に関する標準作業書には、取り扱う医療機器等の品目ご
とに、消毒、洗浄、包装、滅菌及び保管の各業務に係る作業手順が、図式化する
など、わかりやすく記載されていること。
ウ
滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検に関する標準作業書には、各滅菌又
は消毒機器について、自ら行う保守点検の方法、保守点検業者等に委託する内容
と計画、故障時の対応等が記載されていること。
エ
滅菌消毒の処理に係る瑕疵があった場合の責任の所在に関する事項
滅菌消毒の処理に係る瑕疵があった場合の責任の所在に関する事項に関する標
準作業書には、滅菌消毒の処理を行った医療機器等について、適切な処理がされ
ていなかった場合の対応方法等が記載されていること。
(5)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の9第 16 号に規定する研修は、滅菌消毒業務を適切に行うために
必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修である
こと。
①
標準作業書の記載事項
②
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
(1)患者等の食事の提供の業務の範囲及び委託方法に関する事項
ア 業務の範囲
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