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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (2 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第164号)
により、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の10第3号が改正され、
令和7年4月1日より施行されることとなりました。これに伴い、局長通知を別添2
のとおり改正し、同日から適用することとしました。
貴職におかれては、これらを御承知の上、貴管下の医療機関等に対し、本通知の
周知をお願いします。
により、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の10第3号が改正され、
令和7年4月1日より施行されることとなりました。これに伴い、局長通知を別添2
のとおり改正し、同日から適用することとしました。
貴職におかれては、これらを御承知の上、貴管下の医療機関等に対し、本通知の
周知をお願いします。