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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (27 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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給設備とは、アウトレット、ホースアセンブリー、遠隔警報板、供給源装置、
供給源機器(吸引ポンプ、空気圧縮機)等をいうものであること。
イ
保守点検
平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第5号に規定する保守
点検とは、正常な状態などを維持するための点検、予備の附属品の補充等をい
い、補修等の工事は含まないものであること。
ウ
高圧ガス保安法の規定により医療機関が自ら行わなければならず、委託するこ
とができない業務
次の業務は、高圧ガス保安法の規定により、高圧ガスを製造又は消費する者と
して医療機関が自ら行わなければならず、委託することができないので、注意さ
れたい。
①
高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づき、都道府県知事の許可を受けて
いる者(第一種製造者)にあっては、同法第 27 条の2又は第 27 条の3の規定
に基づき、高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス製造保安技術管理者、高圧ガス
製造保安係員、高圧ガス製造保安主任者又は高圧ガス製造保安企画推進員に行
わせなければならない業務
②
高圧ガス保安法第 24 条の2第1項に規定する特定高圧ガスを消費する者
(特定高圧ガス消費者)にあっては、高圧ガス保安法第 28 条第2項の規定に
基づき、特定高圧ガス取扱主任者に行わせなければならない業務
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
新省令第9条の 13 第1号に規定する受託責任者とは、次に掲げる事項に関す
る高度な知識を有する者であることとし、受託者が複数の事業所を有する場合に
あっては、各事業所ごとに1名置かれるものとすること。
①
医療用ガスの供給設備及びその保守点検の方法
②
医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法並びに消防法、建設業法等
の関係法規
③
医療用ガスの種類と性質
イ 従事者について
新省令第9条の 13 第2号に規定する必要な知識とは、次に掲げるものをいう
ものであること。
①
医療用ガスの供給設備及びその保守点検の方法
②
医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法
③
医療用ガスの種類と性質
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供給源機器(吸引ポンプ、空気圧縮機)等をいうものであること。
イ
保守点検
平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第5号に規定する保守
点検とは、正常な状態などを維持するための点検、予備の附属品の補充等をい
い、補修等の工事は含まないものであること。
ウ
高圧ガス保安法の規定により医療機関が自ら行わなければならず、委託するこ
とができない業務
次の業務は、高圧ガス保安法の規定により、高圧ガスを製造又は消費する者と
して医療機関が自ら行わなければならず、委託することができないので、注意さ
れたい。
①
高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づき、都道府県知事の許可を受けて
いる者(第一種製造者)にあっては、同法第 27 条の2又は第 27 条の3の規定
に基づき、高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス製造保安技術管理者、高圧ガス
製造保安係員、高圧ガス製造保安主任者又は高圧ガス製造保安企画推進員に行
わせなければならない業務
②
高圧ガス保安法第 24 条の2第1項に規定する特定高圧ガスを消費する者
(特定高圧ガス消費者)にあっては、高圧ガス保安法第 28 条第2項の規定に
基づき、特定高圧ガス取扱主任者に行わせなければならない業務
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
新省令第9条の 13 第1号に規定する受託責任者とは、次に掲げる事項に関す
る高度な知識を有する者であることとし、受託者が複数の事業所を有する場合に
あっては、各事業所ごとに1名置かれるものとすること。
①
医療用ガスの供給設備及びその保守点検の方法
②
医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法並びに消防法、建設業法等
の関係法規
③
医療用ガスの種類と性質
イ 従事者について
新省令第9条の 13 第2号に規定する必要な知識とは、次に掲げるものをいう
ものであること。
①
医療用ガスの供給設備及びその保守点検の方法
②
医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法
③
医療用ガスの種類と性質
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