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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (31 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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①
標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規
10 その他
(1)「病院における患者給食業務の委託について」(平成2年8月 22 日付け健政発第
511 号厚生省健康政策局長通知)は、平成5年3月 31 日付けをもって廃止する。
(2)「医療法施行規則の一部を改正する省令について」(平成 13 年3月 13 日付け医政
発第 227 号厚生労働省医政局長通知)は、平成 18 年3月 31 日付けをもって廃止す
る。
第四 ~ 第六 (略)
別添1~5 (略)
別表
病院が自ら実施すべき業務
区 分
栄養管理
業 務 内 容
備
考
病院給食運営の総括栄養管理委員会
の開催、運営
受託責任者等の参加を求めること。
院内関係部門との連絡・調整献立表
作成基準の作成
治療食等を含む。
献立表の確認
受託責任者等の参加を求めること。
食数の注文・管理食事せんの管理
嗜好調査・喫食調査等の企画・実施
検食の実施・評価
関係官庁等に提出する給食関係の書
類等の確認・提出・保管管理
調理管理
治療食の調理に対する指示を含む。
作業仕様書の確認
作業実施状況の確認管理点検記録の
確認
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標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規
10 その他
(1)「病院における患者給食業務の委託について」(平成2年8月 22 日付け健政発第
511 号厚生省健康政策局長通知)は、平成5年3月 31 日付けをもって廃止する。
(2)「医療法施行規則の一部を改正する省令について」(平成 13 年3月 13 日付け医政
発第 227 号厚生労働省医政局長通知)は、平成 18 年3月 31 日付けをもって廃止す
る。
第四 ~ 第六 (略)
別添1~5 (略)
別表
病院が自ら実施すべき業務
区 分
栄養管理
業 務 内 容
備
考
病院給食運営の総括栄養管理委員会
の開催、運営
受託責任者等の参加を求めること。
院内関係部門との連絡・調整献立表
作成基準の作成
治療食等を含む。
献立表の確認
受託責任者等の参加を求めること。
食数の注文・管理食事せんの管理
嗜好調査・喫食調査等の企画・実施
検食の実施・評価
関係官庁等に提出する給食関係の書
類等の確認・提出・保管管理
調理管理
治療食の調理に対する指示を含む。
作業仕様書の確認
作業実施状況の確認管理点検記録の
確認
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