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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (11 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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新省令第9条の8第1項第2号に規定する必要な数とは、受託する検査の種
類、数等の実情に応じた必要数をいうものであること。


専ら精度管理を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)について

(ア) 新省令第9条の8第1項第3号に規定する検査業務に関する相当の経験と
は、検査業務(受託業務の全てを含むことが望ましいこと。)についての6年
以上の実務経験(次の精度管理についての実務経験を含むこと。)をいうもの
であること。
また、新省令第9条の8第1項第3号に規定する精度管理に関する相当の
知識及び経験とは、検査業務の全ての作業工程における精度管理に精通してい
ること及び精度管理についての3年以上の実務経験をいうものであること。
なお、精度管理責任者は、検査業務に関して学会誌に論文を発表した実績が
あることが望ましいこと。
(イ) 精度管理は日々適正に行われる必要があることから、精度管理責任者は、
受託業務を行う場所に常勤する者(他の医療機関、衛生検査所等に就業してい
ないこと)であることが望ましいこと。
なお、受託する検査の種類や数等の実情に応じて、精度管理責任者を非常勤
の者とすることも可能とするが、この場合にあっても、精度管理が日々適正に
行われる体制を確保するとともに、少なくとも週に1日(血清分離のみを請負
う場合にあっては少なくとも月に1日)は受託業務を行う場所に赴き、精度管
理の業務に携わること。
(ウ) 精度管理責任者は、新省令第9条の8第1項第3号に規定するとおり、専
ら精度管理を職務とする者であって、受託業務の各作業工程に従事するもので
はないこと。
ただし、精度管理責任者が常勤の者であるときは、精度管理の業務に支障が
ない場合に限り、受託業務の各作業工程に従事することができるものとするこ
と。


遺伝子関連検査・染色体検査の精度の確保に係る責任者について

(ア) 遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精度の確保に係る責任者について
は、医師又は臨床検査技師(歯科医療機関においては歯科医師又は臨床検査技
師)のほか、遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する他の職種を
認めるものとする。なお、遺伝子関連・染色体検査以外の検体検査の精度の確
保に係る責任者との兼任は妨げない。

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