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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (11 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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新省令第9条の8第1項第2号に規定する必要な数とは、受託する検査の種
類、数等の実情に応じた必要数をいうものであること。
エ
専ら精度管理を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)について
(ア) 新省令第9条の8第1項第3号に規定する検査業務に関する相当の経験と
は、検査業務(受託業務の全てを含むことが望ましいこと。)についての6年
以上の実務経験(次の精度管理についての実務経験を含むこと。)をいうもの
であること。
また、新省令第9条の8第1項第3号に規定する精度管理に関する相当の
知識及び経験とは、検査業務の全ての作業工程における精度管理に精通してい
ること及び精度管理についての3年以上の実務経験をいうものであること。
なお、精度管理責任者は、検査業務に関して学会誌に論文を発表した実績が
あることが望ましいこと。
(イ) 精度管理は日々適正に行われる必要があることから、精度管理責任者は、
受託業務を行う場所に常勤する者(他の医療機関、衛生検査所等に就業してい
ないこと)であることが望ましいこと。
なお、受託する検査の種類や数等の実情に応じて、精度管理責任者を非常勤
の者とすることも可能とするが、この場合にあっても、精度管理が日々適正に
行われる体制を確保するとともに、少なくとも週に1日(血清分離のみを請負
う場合にあっては少なくとも月に1日)は受託業務を行う場所に赴き、精度管
理の業務に携わること。
(ウ) 精度管理責任者は、新省令第9条の8第1項第3号に規定するとおり、専
ら精度管理を職務とする者であって、受託業務の各作業工程に従事するもので
はないこと。
ただし、精度管理責任者が常勤の者であるときは、精度管理の業務に支障が
ない場合に限り、受託業務の各作業工程に従事することができるものとするこ
と。
オ
遺伝子関連検査・染色体検査の精度の確保に係る責任者について
(ア) 遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精度の確保に係る責任者について
は、医師又は臨床検査技師(歯科医療機関においては歯科医師又は臨床検査技
師)のほか、遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する他の職種を
認めるものとする。なお、遺伝子関連・染色体検査以外の検体検査の精度の確
保に係る責任者との兼任は妨げない。
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類、数等の実情に応じた必要数をいうものであること。
エ
専ら精度管理を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)について
(ア) 新省令第9条の8第1項第3号に規定する検査業務に関する相当の経験と
は、検査業務(受託業務の全てを含むことが望ましいこと。)についての6年
以上の実務経験(次の精度管理についての実務経験を含むこと。)をいうもの
であること。
また、新省令第9条の8第1項第3号に規定する精度管理に関する相当の
知識及び経験とは、検査業務の全ての作業工程における精度管理に精通してい
ること及び精度管理についての3年以上の実務経験をいうものであること。
なお、精度管理責任者は、検査業務に関して学会誌に論文を発表した実績が
あることが望ましいこと。
(イ) 精度管理は日々適正に行われる必要があることから、精度管理責任者は、
受託業務を行う場所に常勤する者(他の医療機関、衛生検査所等に就業してい
ないこと)であることが望ましいこと。
なお、受託する検査の種類や数等の実情に応じて、精度管理責任者を非常勤
の者とすることも可能とするが、この場合にあっても、精度管理が日々適正に
行われる体制を確保するとともに、少なくとも週に1日(血清分離のみを請負
う場合にあっては少なくとも月に1日)は受託業務を行う場所に赴き、精度管
理の業務に携わること。
(ウ) 精度管理責任者は、新省令第9条の8第1項第3号に規定するとおり、専
ら精度管理を職務とする者であって、受託業務の各作業工程に従事するもので
はないこと。
ただし、精度管理責任者が常勤の者であるときは、精度管理の業務に支障が
ない場合に限り、受託業務の各作業工程に従事することができるものとするこ
と。
オ
遺伝子関連検査・染色体検査の精度の確保に係る責任者について
(ア) 遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精度の確保に係る責任者について
は、医師又は臨床検査技師(歯科医療機関においては歯科医師又は臨床検査技
師)のほか、遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する他の職種を
認めるものとする。なお、遺伝子関連・染色体検査以外の検体検査の精度の確
保に係る責任者との兼任は妨げない。
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