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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (18 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)等労働関係法令を遵守す
ること。特に、複数業者への委託や受託した業務の一部を再委託する場合には十
分留意すること。
キ
食材
患者等給食において使用される食材については、栄養面及び衛生面に留意して
選択されたものであることが当然の前提であるが、食味についての配慮もなされ
たものであること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次に掲げる事項に関
する知識をいうものであること。
①
病院の社会的役割、病院の組織、医療従事者の資格と業務
②
病院の栄養部門の現状と病院内のその他の組織との連携
③
疾病の診療と患者等の食事の提供の役割及び治療食の必要性
④
栄養指導の重要性
⑤
病院における患者等に対するサービスの意義と食事の提供サービスの課題
⑥
⑦
栄養管理と食事の提供の評価
食品衛生と労働安全衛生
⑧
HACCPに関する専門的知識
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものであること。
①
栄養士又は管理栄養士の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に従
事した経験
②
調理師の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に通算2年以上従事
した経験
③
学校教育法に基づく高等学校卒業以上の学歴を有する者にあっては、患者
等給食業務に通算3年以上従事した経験
④
前各号と同等以上の技能及び学歴を有すると認められること
(イ)受託責任者の業務
受託責任者は、従事者の人事・労務管理、研修・訓練及び健康管理、業務の
遂行管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者であること。また、病
院の管理者、担当者等と患者等給食業務の円滑な運営のために随時協議すると
ともに、必要な帳票を業務を行う場所に備え、開示できるように整えておくこ
と。
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ること。特に、複数業者への委託や受託した業務の一部を再委託する場合には十
分留意すること。
キ
食材
患者等給食において使用される食材については、栄養面及び衛生面に留意して
選択されたものであることが当然の前提であるが、食味についての配慮もなされ
たものであること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次に掲げる事項に関
する知識をいうものであること。
①
病院の社会的役割、病院の組織、医療従事者の資格と業務
②
病院の栄養部門の現状と病院内のその他の組織との連携
③
疾病の診療と患者等の食事の提供の役割及び治療食の必要性
④
栄養指導の重要性
⑤
病院における患者等に対するサービスの意義と食事の提供サービスの課題
⑥
⑦
栄養管理と食事の提供の評価
食品衛生と労働安全衛生
⑧
HACCPに関する専門的知識
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものであること。
①
栄養士又は管理栄養士の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に従
事した経験
②
調理師の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に通算2年以上従事
した経験
③
学校教育法に基づく高等学校卒業以上の学歴を有する者にあっては、患者
等給食業務に通算3年以上従事した経験
④
前各号と同等以上の技能及び学歴を有すると認められること
(イ)受託責任者の業務
受託責任者は、従事者の人事・労務管理、研修・訓練及び健康管理、業務の
遂行管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者であること。また、病
院の管理者、担当者等と患者等給食業務の円滑な運営のために随時協議すると
ともに、必要な帳票を業務を行う場所に備え、開示できるように整えておくこ
と。
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