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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (10 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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年改正省令」という。)による改正後の医療法施行規則第9条の8及び第9条の9
から第9条の 15 までに規定する基準に適合する者に委託しなければならないもの
であること。
(2)受託者の選定
病院、診療所又は助産所の管理者は、平成 29 年改正法による改正後の医療法第
15 条の3第1項及び新政令第4条の7各号に掲げる業務を委託しようとする場合
には、受託者の有する標準作業書、業務案内書等により、当該受託者が、業務の種
類に応じ、それぞれ平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の8
及び第9条の9から第9条の 15 までに規定する基準に適合する者であることを確
認した上で、受託者を選定すること。
(3)標準作業書及び業務案内書
標準作業書は、受託業務の適正化及び標準化を図るためのものであり、業務案内
書は、受託する業務の内容、方法等を明確にするためのものであること。また、受
託者は、医療機関から標準作業書又は業務案内書の開示の求めがあった場合には、
速やかに提示することができるよう、標準作業書及び業務案内書を整備しておくも
のであること。
(4)労働者派遣契約との関係
平成 29 年改正法による改正後の医療法第 15 条の3第1項及び新政令第4条の7
各号に掲げる業務の委託は、請負契約に基づく業務委託であって、労働者派遣契約
とは異なるものであるので、病院、診療所又は助産所の管理者は、業務委託に際
し、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和 61 年
4月労働省告示第 37 号)」に留意されたいこと。
2 検体検査の業務(新省令第9条の8関係)
(1)人員に関する事項
ア
受託業務の責任者(以下「受託責任者」という。)について
新省令第9条の8第1項第1号に規定する相当の経験とは、原則として3年以
上の検査業務についての実務経験をいうものであること。
イ
受託業務を指導監督するための医師(以下「指導監督医」という。)について
新省令第9条の8第1項第1号に規定する指導監督医は、検査業務について3
年以上の実務経験を有する者であること。
なお、受託責任者として、受託業務を行う場所に医師が配置されている場合に
は、指導監督医が選任されていることは要しないこと。
ウ
従事者について
- 2 -
から第9条の 15 までに規定する基準に適合する者に委託しなければならないもの
であること。
(2)受託者の選定
病院、診療所又は助産所の管理者は、平成 29 年改正法による改正後の医療法第
15 条の3第1項及び新政令第4条の7各号に掲げる業務を委託しようとする場合
には、受託者の有する標準作業書、業務案内書等により、当該受託者が、業務の種
類に応じ、それぞれ平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の8
及び第9条の9から第9条の 15 までに規定する基準に適合する者であることを確
認した上で、受託者を選定すること。
(3)標準作業書及び業務案内書
標準作業書は、受託業務の適正化及び標準化を図るためのものであり、業務案内
書は、受託する業務の内容、方法等を明確にするためのものであること。また、受
託者は、医療機関から標準作業書又は業務案内書の開示の求めがあった場合には、
速やかに提示することができるよう、標準作業書及び業務案内書を整備しておくも
のであること。
(4)労働者派遣契約との関係
平成 29 年改正法による改正後の医療法第 15 条の3第1項及び新政令第4条の7
各号に掲げる業務の委託は、請負契約に基づく業務委託であって、労働者派遣契約
とは異なるものであるので、病院、診療所又は助産所の管理者は、業務委託に際
し、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和 61 年
4月労働省告示第 37 号)」に留意されたいこと。
2 検体検査の業務(新省令第9条の8関係)
(1)人員に関する事項
ア
受託業務の責任者(以下「受託責任者」という。)について
新省令第9条の8第1項第1号に規定する相当の経験とは、原則として3年以
上の検査業務についての実務経験をいうものであること。
イ
受託業務を指導監督するための医師(以下「指導監督医」という。)について
新省令第9条の8第1項第1号に規定する指導監督医は、検査業務について3
年以上の実務経験を有する者であること。
なお、受託責任者として、受託業務を行う場所に医師が配置されている場合に
は、指導監督医が選任されていることは要しないこと。
ウ
従事者について
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