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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (5 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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るため、医療機器の製造業者、輸入販売業者等が提供する情

め、医療機器の製造業者、輸入販売業者等が提供する情報を

報を活用し、医療機器の保守点検を適切に実施するよう努め

活用し、医療機器の保守点検を適切に実施するよう努めなけ

なければならないとされているものであること。

ればならないとされているものであること。

イ (略)

イ (略)

(3)~(5) (略)

(3)~(5) (略)

7 医療用ガスの供給設備の保守点検の業務(新省令第9条の 13

7 医療用ガスの供給設備の保守点検の業務(新省令第9条の 13

関係)
(1)業務の範囲等に関する事項

関係)
(1)業務の範囲等に関する事項

ア・イ(略)

ア・イ(略)

ウ 高圧ガス保安法の規定により医療機関が自ら行わなければな

ウ 高圧ガス保安法の規定により医療機関が自ら行わなければな

らず、委託することができない業務

らず、委託することができない業務

① (略)

① (略)

② 高圧ガス保安法第 24 条の2第1項に規定する特定高圧ガ

② 高圧ガス保安法第 24 条の3第1項に規定する特定高圧ガ

スを消費する者(特定高圧ガス消費者)にあっては、高圧ガ

スを消費する者(特定高圧ガス消費者)にあっては、高圧ガ

ス保安法第 28 条第2項の規定に基づき、特定高圧ガス取扱

ス保安法第 28 条第2項の規定に基づき、特定高圧ガス取扱

主任者に行わせなければならない業務

主任者に行わせなければならない業務

(2)・(3)(略)

(2)・(3)(略)

(4)従事者の研修に関する事項

(4)従事者の研修に関する事項

新省令第9条の 13 第6号に規定する研修は、医療用ガスの供

新省令第9条の 13 第6号に規定する研修は、医療用ガスの供

給設備の保守点検の業務を適切に行うために必要な知識及び技能

給設備の保守点検の業務を適切に行うために必要な知識及び技能

を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修であるこ

を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修であるこ

と。

と。

① 標準作業書の記載事項

① (略)

② 医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法

② 医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス取締法

③・④ (略)

③・④ (略)