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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (28 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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(3)構造設備に関する事項
新省令第9条の 13 第3号に規定するその他医療の用に供するガスの供給設備の
保守点検に必要な資器材とは、遠隔警報板及び供給源装置並びに供給源機器等の保
守点検を行う場合にあっては、電流計、電圧計、絶縁抵抗計をいうものであるこ
と。
(4)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 13 第6号に規定する研修は、医療用ガスの供給設備の保守点検
の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲
げる事項を含む研修であること。


標準作業書の記載事項



医療法、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法



医療用ガスの種類と性質



受託責任者にあっては、消防法、建設業法等の関係法規

8 患者等の寝具類の洗濯の業務(新省令第9条の 14 関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
ア 業務の範囲等
平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第6号に掲げる業務
は、患者、妊婦、産婦又はじょく婦の布団、シーツ、枕、包布等の寝具及びこれ
らの者に貸与する衣類の洗濯の業務をいうものであること。
なお、新省令第9条の 14 に規定する基準は、病院以外の施設において、当該
業務を行うことを前提とした基準であること。
イ 委託できる寝具類の範囲
病院が洗濯を委託することができる寝具類は、次に掲げるもの以外のものとす
ること。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から
第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されているもの
(汚染されているおそれのあるものを含む。)であって、病院において、同法
第 29 条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの。



診療用放射性同位元素により汚染されているもの(汚染されているおそれの
あるものを含む。)。

(2)構造・設備に関する事項
新省令第9条の 14 第2号から第9号までの規定によるほか、次によるものとす
ること。
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