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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (19 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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(ウ)食品衛生責任者との関係
受託責任者は、食品衛生責任者を兼務しているか、あるいは食品衛生責任
者と密接に連携することができる者であること。
(エ)複数の病院における患者等給食業務の兼務
病院外の調理加工施設を使用して調理を行い、複数の病院から業務を受託す
る場合にあっては、受託責任者を調理加工施設に設置し、同一人が兼務するこ
とも差し支えないこと。


指導助言者
「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成8年厚生省令第 13 号)による

改正後の医療法施行規則(以下「改正後の省令」という。)第9条の 10 第2号に
規定する指導助言者が日常的に指導及び助言を行うことができる体制を整備して
おくこと。特に、委託者である病院から食事の内容に関して必要な改善措置を求
められた場合に対応することができる体制を整備しておくこと。


栄養士又は管理栄養士
受託業務の責任者が栄養士又は管理栄養士である場合には、改正後の省令第9

条の 10 第3号の規定を満たすものであること。


従事者
改正後の省令第9条の 10 第4号に規定する必要な知識及び技能とは、食中毒

の予防等受託業務の衛生水準を確保するために必要な知識及び技能をいい、調理
業務に従事する者は、常勤の調理師であることが望ましいこと。
(3)施設、設備及び食器に関する事項
ア 施設、設備及び食器の衛生管理
患者等給食に係る施設、設備及び食器については、病院内の給食施設及び病院
外の調理加工施設いずれにおいても、HACCPの考え方を取り入れた適切な衛
生管理が行われ、衛生状態が常に良好に保たれている必要があること。


必要な給食施設
病院内の給食施設において調理のすべてを行う必要はないが、病院外の調理加
工施設を使用して調理を行う場合であっても、加熱等の病院内での調理作業は残
ると考えられるので、病院内の給食施設のすべてが不要となることはないと考え
られること。

ウ 病院と介護保険施設等とを併設する場合又は再編対象病院同士を併設する場
合における病院の給食施設
病院と介護保険施設等又は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の7に規定する認定再編計画に基づく
再編を行う病院同士を併設する場合(同一敷地内にある場合又は公道を挟んで隣接
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