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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (29 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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ア
洗濯施設は、原則として病院洗濯物のみを取り扱う専門施設とすること。
なお、他の洗濯物も併せて取り扱う場合にあっては、病院洗濯物に係る各
施設(受取場、洗濯場(選別場、消毒場、洗い場、乾燥場等)、仕上場及び引
渡場)が病院洗濯物専用のものであり、また、隔壁等により他の洗濯物に係
る各施設と区分されていること。
イ
洗濯場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用
し、清掃が容易に行える構造であること。
ウ
水洗いによる洗濯物の処理を行う洗濯施設の床面は、容易に排水ができるよ
う適当なこう配を有し、排水口が設けられていること。
エ
有機溶剤を使用しての洗濯物の処理を行う洗濯施設には、局所排気装置等の
換気設備を適正な位置に設けるなど有機溶剤使用に伴い生じる悪臭等による周
辺への影響について十分配慮すること。
オ
寝具類を運搬する車には、未洗濯物と仕上げの終わった物を区分して入れる
それぞれ専用の容器等が備えられていること。
カ
洗濯施設には、汚染のおそれのない場所に仕上げの終わった寝具類の格納設
備が設けられていること。
(3)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 14 第 13 号に規定する研修は、患者等の寝具類の洗濯業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含
む研修であること。
①
施設、設備及び器具の衛生管理
②
洗濯物の適正な処理
③
消毒剤、洗剤、有機溶剤等の適正な使用
9 施設の清掃の業務(新省令第9条の 15 関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
ア 施設の範囲
平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第7号に規定する施設
は、診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、調剤所、消毒施設、給食施設、洗
濯施設、分娩室、新生児の入浴施設、病室等の医師若しくは歯科医師の診療若し
くは助産師の業務の用又は患者の入院の用に供する施設をいい、給水施設、暖房
施設、汚物処理施設、事務室等は含まないものであること。
イ
業務の範囲
- 21 -
洗濯施設は、原則として病院洗濯物のみを取り扱う専門施設とすること。
なお、他の洗濯物も併せて取り扱う場合にあっては、病院洗濯物に係る各
施設(受取場、洗濯場(選別場、消毒場、洗い場、乾燥場等)、仕上場及び引
渡場)が病院洗濯物専用のものであり、また、隔壁等により他の洗濯物に係
る各施設と区分されていること。
イ
洗濯場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用
し、清掃が容易に行える構造であること。
ウ
水洗いによる洗濯物の処理を行う洗濯施設の床面は、容易に排水ができるよ
う適当なこう配を有し、排水口が設けられていること。
エ
有機溶剤を使用しての洗濯物の処理を行う洗濯施設には、局所排気装置等の
換気設備を適正な位置に設けるなど有機溶剤使用に伴い生じる悪臭等による周
辺への影響について十分配慮すること。
オ
寝具類を運搬する車には、未洗濯物と仕上げの終わった物を区分して入れる
それぞれ専用の容器等が備えられていること。
カ
洗濯施設には、汚染のおそれのない場所に仕上げの終わった寝具類の格納設
備が設けられていること。
(3)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 14 第 13 号に規定する研修は、患者等の寝具類の洗濯業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含
む研修であること。
①
施設、設備及び器具の衛生管理
②
洗濯物の適正な処理
③
消毒剤、洗剤、有機溶剤等の適正な使用
9 施設の清掃の業務(新省令第9条の 15 関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
ア 施設の範囲
平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第7号に規定する施設
は、診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、調剤所、消毒施設、給食施設、洗
濯施設、分娩室、新生児の入浴施設、病室等の医師若しくは歯科医師の診療若し
くは助産師の業務の用又は患者の入院の用に供する施設をいい、給水施設、暖房
施設、汚物処理施設、事務室等は含まないものであること。
イ
業務の範囲
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