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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (3 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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別添1
○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月 15 日健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表
(下線の部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 業務委託に関する事項
第三 業務委託に関する事項
1・2 (略)
1・2 (略)
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
(1)業務の範囲等に関する事項
ア (略)
ア (略)
イ 委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
イ 委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託するこ
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託するこ
とができる医療機器又は繊維製品は、次に掲げるもの以外の
とができる医療機器又は繊維製品は、次に掲げるもの以外の
ものとすること。
ものとすること。
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第2項から第5項ま
律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第2項から第7項に
で又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染された
規定する感染症の病原体により汚染された医療機器又は繊
医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器
維製品(汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を
又は繊維製品を含む。)であって、医療機関において、同
含む。)であって、医療機関において、同法第 29 条の規
法第 29 条の規定に基づいて定められた方法による消毒が
定に基づいて定められた方法による消毒が行われていない
行われていないもの。
もの
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であ
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であ
って、運搬専用の密閉性、防水性及び耐貫通性の容器によ
って、運搬専用の密閉性、防水性及び耐貫通性の容器によ
る運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立され
る運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立され
○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月 15 日健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表
(下線の部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 業務委託に関する事項
第三 業務委託に関する事項
1・2 (略)
1・2 (略)
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
(1)業務の範囲等に関する事項
ア (略)
ア (略)
イ 委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
イ 委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託するこ
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託するこ
とができる医療機器又は繊維製品は、次に掲げるもの以外の
とができる医療機器又は繊維製品は、次に掲げるもの以外の
ものとすること。
ものとすること。
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第2項から第5項ま
律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第2項から第7項に
で又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染された
規定する感染症の病原体により汚染された医療機器又は繊
医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器
維製品(汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を
又は繊維製品を含む。)であって、医療機関において、同
含む。)であって、医療機関において、同法第 29 条の規
法第 29 条の規定に基づいて定められた方法による消毒が
定に基づいて定められた方法による消毒が行われていない
行われていないもの。
もの
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であ
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であ
って、運搬専用の密閉性、防水性及び耐貫通性の容器によ
って、運搬専用の密閉性、防水性及び耐貫通性の容器によ
る運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立され
る運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立され