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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (9 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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健政発第 98 号
平成5年2月 15 日
【最終改正】医 政 発 0 2 0 7 第 1 号
令和7年2月7日
各都道府県知事 殿
厚生省健康政策局長
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について

平成4年7月1日付けで公布された医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第 89
号。以下「改正法」という。)のうち、(中略)病院、診療所等の業務委託に関する規定
(中略)については、本年1月 22 日付けで公布された医療法の一部を改正する法律の一
部の施行期日を定める政令(平成5年政令第6号。別添1参照(別添略)
。)により、本年
4月1日から施行されることとなった。これに伴い、医療法の一部を改正する法律の一部
の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第7号。以下「改正政令」とい
う。別添2参照(別添略)
。)が本年1月 22 日付けで、医療法施行規則等の一部を改正す
る省令(平成5年厚生省令第3号。以下「改正省令」という。別添3参照(別添略)
。)が
本年2月3日付けで、それぞれ公布され(中略)たところである。
これらの施行に当たっては、特に左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期され
たい。(なお書き略)

第一 ~ 第二(略)
第三 業務委託に関する事項
1 業務委託全般について
(1)趣旨
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法等の一部を改正する法律(平成 29
年法律第 57 号。以下「平成 29 年改正法」という。)による改正後の医療法第 15 条
の3第1項及び新政令第4条の7各号に掲げる業務を委託する場合には、業務の種
類に応じ、それぞれ医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省
関係省令の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働省令第 93 号。以下「平成 30
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