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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (7 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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別添2
○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月 15 日健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表
(下線の部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 業務委託に関する事項
第三 業務委託に関する事項
1~3 (略)
1~3 (略)
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
(1) (略)
(1) (略)
(2)人員に関する事項
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次
に掲げる事項に関する知識をいうものであること。
に掲げる事項に関する知識をいうものであること。
①~⑧ (略)
①~⑧ (略)
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである
こと。
こと。
① 栄養士又は管理栄養士の資格を有する者にあっては、患
① 栄養士の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に
者等給食業務に従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)
従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)
イ (略)
イ (略)
ウ 栄養士又は管理栄養士
ウ 栄養士
受託業務の責任者が栄養士又は管理栄養士である場合には、
改正後の省令第9条の 10 第3号の規定を満たすものであるこ
と。
受託業務の責任者が栄養士である場合には、改正後の省令第
9条の 10 第3号の規定を満たすものであること。
○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月 15 日健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表
(下線の部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 業務委託に関する事項
第三 業務委託に関する事項
1~3 (略)
1~3 (略)
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)
(1) (略)
(1) (略)
(2)人員に関する事項
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次
ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次
に掲げる事項に関する知識をいうものであること。
に掲げる事項に関する知識をいうものであること。
①~⑧ (略)
①~⑧ (略)
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである
また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである
こと。
こと。
① 栄養士又は管理栄養士の資格を有する者にあっては、患
① 栄養士の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に
者等給食業務に従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)
従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)
イ (略)
イ (略)
ウ 栄養士又は管理栄養士
ウ 栄養士
受託業務の責任者が栄養士又は管理栄養士である場合には、
改正後の省令第9条の 10 第3号の規定を満たすものであるこ
と。
受託業務の責任者が栄養士である場合には、改正後の省令第
9条の 10 第3号の規定を満たすものであること。