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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (7 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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別添2
○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月 15 日健政発第 98 号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表
(下線の部分は改正部分)
改 正 後

改 正 前

第一・第二 (略)

第一・第二 (略)

第三 業務委託に関する事項

第三 業務委託に関する事項

1~3 (略)

1~3 (略)

4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)

4 患者等の食事の提供の業務(新省令第9条の 10 関係)

(1) (略)

(1) (略)

(2)人員に関する事項

(2)人員に関する事項

ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次

ア 受託責任者
(ア)受託責任者について
新省令第9条の 10 第1号に規定する相当の知識とは、次

に掲げる事項に関する知識をいうものであること。

に掲げる事項に関する知識をいうものであること。

①~⑧ (略)

①~⑧ (略)

また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである

また、相当の経験とは、次に掲げるものをいうものである

こと。

こと。

① 栄養士又は管理栄養士の資格を有する者にあっては、患

① 栄養士の資格を有する者にあっては、患者等給食業務に

者等給食業務に従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)

従事した経験
②~④ (略)
(イ)~(エ) (略)

イ (略)

イ (略)

ウ 栄養士又は管理栄養士

ウ 栄養士

受託業務の責任者が栄養士又は管理栄養士である場合には、
改正後の省令第9条の 10 第3号の規定を満たすものであるこ
と。

受託業務の責任者が栄養士である場合には、改正後の省令第
9条の 10 第3号の規定を満たすものであること。