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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (12 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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(イ) 遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する他の職種の例として
は、以下の者のうち、検体検査の業務について3年以上の実務経験及び精度管
理についての3年以上の実務経験を有する者が考えられる。
・ 大学院、大学、短期大学、専門学校又は高等専門学校において分子生物学
関連科目(分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物
学、生化学、免疫学、血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生
物科学等をいう。)を履修した者
(ウ) 医師又は臨床検査技師を遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精度の確保
に係る責任者とする場合、上述(イ)を参考にするなど適切に判断すること。
(2)構造・設備に関する事項


血清分離のみを請負う受託者にあっては、電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器
を有すれば足りるものであること。
なお、施設の賃貸借については、検体検査業務を委託する病院又は診療所の開

設者と受託者の契約により明確にするものとし、当該病院又は診療所の検査用機
械器具を使用する場合には、当該機械器具の賃貸借についても、契約により明確
にすること。


遺伝子関連・染色体検査のうち、病原体核酸検査は、当該検査の前処理の工程
まで専用の検査室で行うことが望ましいこと。

(3)運営に関する事項


標準作業書、日誌及び台帳
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の8第1項第6号に

規定する標準作業書、同項第8号に規定する作業日誌及び同項第9号に規定する
台帳に記載すべき事項及び留意点は、「医療法等の一部を改正する法律の一部の
施行等に伴う関係通知の整理等について(平成 30 年 10 月 30 日付け医政発 1030
第3号厚生労働省医政局長通知)」別添1の衛生検査所指導要領(以下「衛生検
査所指導要領」という。)に準じて取り扱うこと。


業務案内書
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の8第1項第7号に

規定する業務案内書に記載すべき事項の留意点については、衛生検査所指導要領
の検査案内書に準じて取り扱うこと。
なお、血清分離のみを請負う場合にあっては、その旨を業務案内書の表紙に明
記すれば足りるものであること。
(4)従事者の研修に関する事項

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