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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (4 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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ている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていない

ている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていない

ものを委託することができるものであること。

ものを委託することができるものであること

② (略)

② (略)

ウ・エ (略)

ウ・エ (略)

(2)~(5) (略)

(2)~(5) (略)

4・5 (略)

4・5 (略)

6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後

6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後

の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)

の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)

(1) (略)

(1) (略)

(2) 医薬品医療機器等法との関係

(2) 医薬品医療機器等法との関係

ア 対象とする医療機器の範囲

ア 対象とする医療機器の範囲

(ア)添付文書等への保守点検事項の記載

(ア)添付文書等への保守点検事項の記載

平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条

平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条

の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法

の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法

第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1

性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1

号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 226

号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 227

条により、保守点検に関する事項が添付文書又は医薬品の容

条により、保守点検に関する事項が添付文書又はその容器若

器若しくは被包に記載されていなければならないとされてい

しくは被包に記載されていなければならないとされているも

るものであること。

のであること。

(イ)医療機器の保守点検の適切な実施

(イ)医療機器の保守点検の適切な実施

平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条

平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条

の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法

の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法

第 68 条の2の6第3項により、病院若しくは診療所の開設

第 68 条の2第3項により、病院若しくは診療所の開設者又

者又は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保す

は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保するた