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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (4 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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ている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていない
ている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていない
ものを委託することができるものであること。
ものを委託することができるものであること
② (略)
② (略)
ウ・エ (略)
ウ・エ (略)
(2)~(5) (略)
(2)~(5) (略)
4・5 (略)
4・5 (略)
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後
の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)
の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)
(1) (略)
(1) (略)
(2) 医薬品医療機器等法との関係
(2) 医薬品医療機器等法との関係
ア 対象とする医療機器の範囲
ア 対象とする医療機器の範囲
(ア)添付文書等への保守点検事項の記載
(ア)添付文書等への保守点検事項の記載
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1
号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 226
号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 227
条により、保守点検に関する事項が添付文書又は医薬品の容
条により、保守点検に関する事項が添付文書又はその容器若
器若しくは被包に記載されていなければならないとされてい
しくは被包に記載されていなければならないとされているも
るものであること。
のであること。
(イ)医療機器の保守点検の適切な実施
(イ)医療機器の保守点検の適切な実施
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
第 68 条の2の6第3項により、病院若しくは診療所の開設
第 68 条の2第3項により、病院若しくは診療所の開設者又
者又は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保す
は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保するた
ている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていない
ものを委託することができるものであること。
ものを委託することができるものであること
② (略)
② (略)
ウ・エ (略)
ウ・エ (略)
(2)~(5) (略)
(2)~(5) (略)
4・5 (略)
4・5 (略)
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後
6 医療機器の保守点検の業務(平成 30 年改正省令による改正後
の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)
の医療法施行規則第9条の8の2及び第9条の 12 関係)
(1) (略)
(1) (略)
(2) 医薬品医療機器等法との関係
(2) 医薬品医療機器等法との関係
ア 対象とする医療機器の範囲
ア 対象とする医療機器の範囲
(ア)添付文書等への保守点検事項の記載
(ア)添付文書等への保守点検事項の記載
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
第 63 条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1
号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 226
号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第 227
条により、保守点検に関する事項が添付文書又は医薬品の容
条により、保守点検に関する事項が添付文書又はその容器若
器若しくは被包に記載されていなければならないとされてい
しくは被包に記載されていなければならないとされているも
るものであること。
のであること。
(イ)医療機器の保守点検の適切な実施
(イ)医療機器の保守点検の適切な実施
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
の8の2に定める医療機器については、医薬品医療機器等法
第 68 条の2の6第3項により、病院若しくは診療所の開設
第 68 条の2第3項により、病院若しくは診療所の開設者又
者又は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保す
は医師、歯科医師等は、医療機器の適正な使用を確保するた