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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (30 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第7号に規定する清掃
とは、日常的に行われる清掃業務及びこれに付随して行われる消毒業務をいい、
環境測定、ねずみ、こん虫等の防除等は含まないものであること。
ウ
労働者派遣事業により行われる清掃業務との関係
清掃業務については、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものがある
が、平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第7号に掲げる業務
の委託は、請負契約による業務委託であること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
新省令第9条の 15 第1号に規定する相当の知識とは、次に掲げる事項につい
ての知識をいい、相当の経験とは、医療機関の清掃業務を含む清掃業務について
の3年以上の実務経験をいうものであること。
①
作業計画の作成
②
作業の方法
③
作業の点検及び業務の評価
④
清潔区域等医療施設の特性に関する事項
⑤ 感染の予防
イ 従事者について
新省令第9条の 15 第2号に規定する必要な知識とは、次に掲げる事項につい
ての知識をいうものであること。
①
要求される清潔さが異なる区域ごとの作業方法
②
清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
③
感染の予防
(3)構造・設備に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、高性能エアフィルター付き真空
掃除機又はこれに代替する機能を有する機器を有することは要しないものであるこ
と。
(4)業務案内書に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、その旨を業務案内書に明記する
こと。
(5)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 15 第6号に規定する研修は、施設の清掃の業務を適切に行うた
めに必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修で
あること。
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とは、日常的に行われる清掃業務及びこれに付随して行われる消毒業務をいい、
環境測定、ねずみ、こん虫等の防除等は含まないものであること。
ウ
労働者派遣事業により行われる清掃業務との関係
清掃業務については、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものがある
が、平成 30 年政令による改正後の医療法施行令第4条の7第7号に掲げる業務
の委託は、請負契約による業務委託であること。
(2)人員に関する事項
ア 受託責任者について
新省令第9条の 15 第1号に規定する相当の知識とは、次に掲げる事項につい
ての知識をいい、相当の経験とは、医療機関の清掃業務を含む清掃業務について
の3年以上の実務経験をいうものであること。
①
作業計画の作成
②
作業の方法
③
作業の点検及び業務の評価
④
清潔区域等医療施設の特性に関する事項
⑤ 感染の予防
イ 従事者について
新省令第9条の 15 第2号に規定する必要な知識とは、次に掲げる事項につい
ての知識をいうものであること。
①
要求される清潔さが異なる区域ごとの作業方法
②
清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
③
感染の予防
(3)構造・設備に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、高性能エアフィルター付き真空
掃除機又はこれに代替する機能を有する機器を有することは要しないものであるこ
と。
(4)業務案内書に関する事項
清潔区域の清掃業務を受託しない者については、その旨を業務案内書に明記する
こと。
(5)従事者の研修に関する事項
新省令第9条の 15 第6号に規定する研修は、施設の清掃の業務を適切に行うた
めに必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含む研修で
あること。
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