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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (16 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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(ア)患者等給食業務の範囲医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関
係政令の整理に関する政令(平成 30 年政令第 230 号。以下「平成 30 年政
令」という。)による改正後の医療法施行令第4条の7第2号に規定する食
事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務は、食材の調達、調理、盛
付け、配膳、下膳及び食器の洗浄並びにこれらの業務を行うために必要な構
造設備の管理に加えて、食器の手配、食事の運搬等をいうものであること。
(イ)病院が自ら実施しなければならない業務の範囲
患者等給食業務のうち、病院が自ら行わなければならない業務は、別表のと
おりとすること。なお、献立表の作成については、病院が定めた作成基準に基
づき、病院又は患者等給食業者のいずれが作成しても差し支えないが、実際に
調理作業に従事する者の意見を十分に聴取し、調理作業に無理や支障を来さな
いよう配慮する必要があること。
イ 委託の方法等
(ア)院外調理
これまでは病院内の給食施設を使用して調理を行う、いわゆる代行委託のみ
が認められていたが、今後は病院外の調理加工施設を使用して調理を行う、い
わゆる院外調理も認められるものであること。ただし、喫食直前の再加熱につ
いては、病院内の給食施設において行うべきものであること。
(イ)複数業者への委託
患者等給食業務を病院が直接複数の業者に委託することも差し支えないもの
であること。また、業者は受託した業務のうち、食事の運搬、食器の洗浄等の
一部の業務については、新省令第9条の 10 で定める基準を満たす者に再委託
することも差し支えないものであること。
(ウ)受託業務を行う場所
受託業務を行う場所とは、病院内の給食施設を使用して調理を行う場合にあ
っては、当該病院の給食施設のことであり、病院外の調理加工施設を使用して
調理を行う場合にあっては、当該調理加工施設のことであること。
また、受託業務の内容によっては、業務を行う場所が複数箇所の場合もあり
得ること。なお、業務を行う場所が複数箇所の場合には、主たる業務を行う場
所に受託責任者を配置すること。
ウ 食品衛生法との関係
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号。)の施行によ
り、営業以外の場合で病院において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供す
る集団給食施設の設置者又は管理者は、都道府県知事等に営業届出を行うことと

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