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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (20 ページ)

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出典情報 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》
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している場合をいう。)においては、「病院又は診療所と介護保険施設等とのを併設
等について」(平成 30 年 3 月 27 日付け医政発 0327 第 31 号・老発 0327 第 6 号厚生
労働省医政局長・老健局長連名通知)、「病院、診療所又は助産所と産後ケアセンタ
ーとの併設等について」(令和 2 年 8 月 5 日付け医政発 0805 第 1 号・子発 0805 第
4 号厚生労働省医政局長・子ども家庭局長連名通知)及び「病院の併設について」
(令和 5 年5月 31 日付け医政発 0331 第 10 号厚生労働省医政局長通知)に基づ
き、併設する施設等の給食施設を病院の給食施設として共用することが認められる
こと。
ただし、病院又は介護保険施設等のそれぞれの患者又は入所者等への食事の提供
に支障を来すことがないよう十分に配慮されていなければならないこと。また、食
事の運搬については、衛生管理に特段の留意が図られていること。


食器の清潔保持
食事を盛り付ける食器は洗浄後に消毒されたものを用いること。また、食器は

食事の提供に支障を生じることがないよう必要数を備えていること。なお、食器
を運搬する場合には、食器が細菌等に汚染されることがないよう専用の保管庫又
は保管容器を用いること。
(4)運営に関する事項
ア 業務案内書
改正後の省令第9条の 10 第9号に規定する業務案内書には、次に掲げる事項
が記載されていること。また、求めに応じて、常時開示することができるように
すること。


受託責任者、食品衛生責任者、栄養士又は管理栄養士、調理師の氏名、配置
場所等



適切な時刻に適切な温度の食事を提供することの可否、患者がメニューを選
択できる食事を提供することの可否並びにこれらが可能な場合にあっては、
その具体的な内容及び方法



衛生管理方法、従事者の研修、指導助言体制、緊急時の対処方法等の業務の
管理体制



患者等給食の継続的な提供
患者等給食については、その業務の特殊性にかんがみ、継続的な提供が特に重
要であることから、病院及び患者等給食業者は患者等給食の継続的かつ安定的な
提供に最大限の努力を行う必要があること。したがって、何らかの事由により患
者等給食業者が当該業務を遂行することが困難となった場合に備えて、患者等給
食が滞ることがないよう必要な措置を講じておくこと。なお、必要な措置として
は、複数の調理加工施設を有する患者等給食業者と業務委託契約を結ぶこと、複

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