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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について (13 ページ)
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出典情報 | 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》 |
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平成 30 年改正省令による改正後の医療法施行規則第9条の8第1項第 10 号に規
定する研修は、検査業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを
目的とし、次に掲げる事項を含む研修であること。
①
各標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法、臨床検査技師等に関する法律等の医
療関係法規及び労働関係法規
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
ア 業務の範囲
「医療機器」とは、鉗子、ピンセット、注射筒等の医療機器をいい、「医学的
処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品」とは、医学的処置又は手
術の際に医師、看護師等が用いる手術衣、手術の清潔を確保するために用いる布
等の繊維製品をいうものであること。
イ
委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託することができる医療機器
又は繊維製品は、次に掲げるもの以外のものとすること。
①
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)第6条第2項から第5項まで又は第7項までに規定する感染症の病原
体により汚染された医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器
又は繊維製品を含む。)であって、医療機関において、同法第 29 条の規定に基
づいて定められた方法による消毒が行われていないもの。
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であって、運搬専用の密
閉性、防水性及び耐貫通性の容器による運搬体制及び防護服の着用等による作
業体制が確立されている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていないも
のを委託することができるものであること。
②
診療用放射性同位元素により汚染されている医療機器又は繊維製品(汚染さ
れているおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。)
ウ
繊維製品の消毒のみを委託する場合の基準
繊維製品の洗濯の前処理としての消毒のみを委託する場合の受託者の基準は、
クリーニング業法(昭和 25 年法律第 207 号)第5条第1項の規定に基づき、都
道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っている者であること。
エ
受託業務を行う場所
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定する研修は、検査業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを
目的とし、次に掲げる事項を含む研修であること。
①
各標準作業書の記載事項
②
患者の秘密の保持
③
受託責任者にあっては、医療法、医師法、臨床検査技師等に関する法律等の医
療関係法規及び労働関係法規
3 医療機器等の滅菌消毒の業務(新省令第9条の9関係)
(1)業務の範囲等に関する事項
ア 業務の範囲
「医療機器」とは、鉗子、ピンセット、注射筒等の医療機器をいい、「医学的
処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品」とは、医学的処置又は手
術の際に医師、看護師等が用いる手術衣、手術の清潔を確保するために用いる布
等の繊維製品をいうものであること。
イ
委託できる医療機器又は繊維製品の範囲
病院、診療所若しくは助産所が滅菌消毒業務を委託することができる医療機器
又は繊維製品は、次に掲げるもの以外のものとすること。
①
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)第6条第2項から第5項まで又は第7項までに規定する感染症の病原
体により汚染された医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器
又は繊維製品を含む。)であって、医療機関において、同法第 29 条の規定に基
づいて定められた方法による消毒が行われていないもの。
ただし、医療機関において滅菌消毒業務を行う場合であって、運搬専用の密
閉性、防水性及び耐貫通性の容器による運搬体制及び防護服の着用等による作
業体制が確立されている場合は、同条の規定に基づく消毒が行われていないも
のを委託することができるものであること。
②
診療用放射性同位元素により汚染されている医療機器又は繊維製品(汚染さ
れているおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。)
ウ
繊維製品の消毒のみを委託する場合の基準
繊維製品の洗濯の前処理としての消毒のみを委託する場合の受託者の基準は、
クリーニング業法(昭和 25 年法律第 207 号)第5条第1項の規定に基づき、都
道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っている者であること。
エ
受託業務を行う場所
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