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資料1-2-14診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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2)臨床所見
①皮膚症状:露光部の発赤、水疱、びらん、露光部の瘢痕、色素沈着、多毛
②肝機能障害

3)検査所見
①尿中ウロポルフィリンの著明な増加:正常値平均値の6倍以上
ヘプタカルボキシルポルフィリンの著明な増加:正常値平均値の 10 倍以上
②尿中ポルフォビリノーゲン・δ‐アミノレブリン酸は正常範囲
③赤血球中プロトポルフィリン・コプロポルフィリンは正常範囲
④露光部皮膚の血管周囲における PAS 陽性物質の沈着
4)遺伝子検査
ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素遺伝子(uroporphyrinogen decarboxyrase)遺伝子(UROD)の病的変異を
ホモ接合性に認める。
5)除外診断
①他の光線過敏性疾患(多形日光疹、慢性光線過敏性皮膚炎、光線過敏型薬疹など)
②他のポルフィリン症
③偽ポルフィリン症
④多ハロゲン芳香族化合物(ダイオキシン、PCB、へキサクロルベンゼンなど)
6)参考事項
①誘発の原因(飲酒、鉄剤、エストロゲン製剤、経口避妊薬など)
<診断のカテゴリー>
以下のいずれかを満たすものを肝性赤芽球性ポルフィリン症(肝性骨髄性ポルフィリン症)とする。
A.1)の臨床症状、及び3)の①から③の全てを満たし、5)の除外診断を否定できるもの。
B.2)の臨床所見のいずれか、及び4)を満たし、5)の除外診断を否定できるもの。

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