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入院基本料等加算 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 病棟薬剤業務実施加算 1 (A244)
事前

★(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の

・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

実施に必要な体制がとられている。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている
非常勤の薬剤師を2名組み合わせることより、当該保険医療機関における常勤薬剤師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間
を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することが
できるのは、常勤の薬剤師のうち1名までに限る。















★(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟(障害者施設等入院基本料
又は小児入院医療管理以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に
配置されている。






※ 複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。
※ 病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添2の第2の1及び2
によるものである。
※ 病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び小児入院医療管理以外の特定
入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実施に努める。

当日準備 ・病棟ごとに専任の薬剤師が病棟薬剤業務を実施した時間が確認できる書類(病棟薬剤

★(3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時

業務日誌等)を見せてください。(直近1か月分)

間が合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟(区分番号「A106」障害者施設等
入院基本料又は小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定
する病棟を除く。)がない。















★(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、小児入院医療管理料の「注6」に規定する退院時薬剤情報管理
指導連携加算、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報提供管理指導料の算定のための業務に要する
時間は含まれていない。







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病棟薬剤業務実施加算