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入院基本料等加算 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 療養病棟療養環境改善加算2(A222-2)
★(1)医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されている。








当日準備 ・保健所による立入検査の際に作成した、医師並びに看護要員の現員数が確認できる



書類を見せてください。(直近分)

(2)療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告している。
















(3)療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の
広さを有する食堂が設けられている。





(4)療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設け
られている。

























※当該談話室は、上記(3)の食堂と兼用であっても差し支えない。

(5)当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられている。

★(6)当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上である。






事前

・加算を算定する病室の面積が分かるものを確認。

※ 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該
病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

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療養病棟療養環境改善加算