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入院基本料等加算 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設

基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件
以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等
別表第二の二十四に該当する患者は測定対象から除外。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の
診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
※ 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し
届け出た上で評価している。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた
評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、
変更の届出は、新たな評価方法を適応する月の10日までに届け出ている。
※ 評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月
とする。
※ 看護職員夜間配置加算について、令和4年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている
保険医療機関にあっては、令和4年9月30日までの間、令和4年度改定後の看護職員夜間配置加算
の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

(5)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものにより行われ
ている。











※ 別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト
電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の
判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。

事前

★(6)当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又は

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

その端数を増すごとに1に相当する数以上である。








分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

□ 各病棟における夜勤を行う看護職員数は上記の規定にかかわらず、3以上である。

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看護職員夜間配置加算