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入院基本料等加算 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養病棟療養環境改善加算1(A222-2)
当日準備 ・保健所による立入検査の際に作成した、医師並びに看護要員の現員数が確認できる

★(1)医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されている。










書類を見せてください。(直近分)

(2)療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告している。

(3)当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下である。





















事前

★(4)当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上
である。





























・加算を算定する病室の面積が分かるものを確認。

(5)当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方
メートル以上である。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器
具を備えている。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、
各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。





(6)療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の
広さを有する食堂が設けられている。





(7)療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設け
られている。





※ 当該談話室は、上記(6)の食堂と兼用であっても差し支えない。

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療養病棟療養環境改善加算