入院基本料等加算 (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制
【届出施設基準】
□ 療養病棟入院基本料の注12(夜間看護加算/看護補助体制充実加算)
□ 障害者施設等入院基本料の注9(看護補助加算/看護補助体制充実加算)
□ 急性期看護補助体制加算
□ 看護職員夜間配置加算
□ 看護補助加算
□ 地域包括ケア病棟入院料の注3(看護職員配置加算)
□ 地域包括ケア病棟入院料の注4(看護補助者配置加算/看護補助体制充実加算)
□ 地域包括ケア病棟入院料の注7(看護職員夜間配置加算)
□ 精神科救急急性期医療入院料の注5(看護職員夜間配置加算)
□ 精神科救急・合併症入院料の注5(看護職員夜間配置加算)
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。
(
適
・
否
)
※ 総合入院体制加算や医師事務作業補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療
従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制又は勤務医の負担軽減及び処遇の改善に
資する体制を整備する場合は、当該体制と合わせて整備して差し支えない。
★ア 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する看護
職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置している。
当日準備 ・委員会又は会議の設置が分かる書類(議事録、設置要綱等)を見せてください。
★イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議( 以下「委員会等」
という。)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成している。
(本年度分及び前年度分)
当日準備 ・看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する計画を見せてください。
□ 当該委員会等は、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催している。
※ 当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条
(本年度分及び前年度分)
に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
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看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)