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入院基本料等加算 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が認知症患者のアセスメント等の研修を

★(3) 認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等は、原則として年に1回、認知症患者のアセスメントや
看護方法等について、当該チームによる研修又は院外の研修を受講している。









受講していることが確認できる書類を見せてください。(本年度分及び前年度分)



※ 既に前年度又は前々年度に研修を受けた看護師等にあってはこの限りではない。
また、原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟
及び精神病床は除く。)に、次に掲げる適切な研修又は次に掲げる院内研修を受けた看護師を
1名以上配置することが望ましい。


適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。


国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修である。(修了証が交付されるもの)



認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修である。



講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものである。
(イ) 認知症の原因疾患と病態・治療
(ロ) 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術
(ハ) コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法
(ニ) 行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法
(ホ) 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援

(4) 当該保険医療機関において、当該チームが組織上明確に位置づけられている。










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認知症ケア加算