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入院基本料等加算 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 急性期看護補助体制加算(A207-3)
□ 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
事前

★(1)当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。









・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

★(2)当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護
補助者を除く。)である。











□ 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
★(1)当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。























★(2)当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者
(みなし看護補助者を除く。)である。







□ 50対1急性期看護補助体制加算
★当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。







□ 75対1急性期看護補助体制加算
★当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。







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急性期看護補助体制加算