入院基本料等加算 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 放射線治療病室管理加算(密封小線源による治療の場合)(A225)
★(1) 医療法施行規則第30 条の12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室である。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
※ 当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になる
ように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が
通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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放射線治療病室管理加算