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入院基本料等加算 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・医療安全対策加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全

(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を
行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携しているいず

対策に関する評価を行ったことが分かる書類を見せてください。(直近1年分)

れかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告
している。











当日準備 ・医療安全対策加算1に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている

□ 少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている
保険医療機関より評価を受けている。

保険医療機関より評価を受けたことが分かる書類を見せてください。(直近1年分)

※ 感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療
安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。

(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。











ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
(イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な
対策の推進
(ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保する
ための職員研修の実施を含む)
(ハ) 当該対策の遵守状況の把握

イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況、具体的な評価方法及び評価
項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し
定めている。

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医療安全対策加算