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入院基本料等加算 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(6) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していることが望ましい。また当該病棟の全ての看護職員(所
定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。研修の内容に
ついては、別添2の第2の11 の(6)の例による。
※ 内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。

※ 別添2の第11の(6)に定める研修
ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用










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看護補助加算