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入院基本料等加算 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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事前

★(6)当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又は

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

その端数を増すごとに1に相当する数以上である。








分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

□ 各病棟における夜勤を行う看護職員数は上記の規定にかかわらず、3以上である。

★(7)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。











看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、

別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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看護職員夜間配置加算