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入院基本料等加算 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 看護職員夜間16対1配置加算2(A207-4)
★(1)以下のいずれかに該当する保険医療機関である。











当日準備 ・年間の緊急入院患者数が分かる書類を見せてください。(直近1年分)

□ 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院である。
□ 総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関である。
※ 緊急入院患者数については、第4の2の2医師事務作業補助体制加算1の施設基準(4)
と同様に取り扱うもの。

(2)年間の緊急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握している。










(3)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものにより
行われている。











※ 別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセ
プト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の
判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。

事前

★(4)当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又は

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

その端数を増すごとに1に相当する数以上である。

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

□ 各病棟における夜勤を行う看護職員数は上記の規定にかかわらず、3以上である。

★(5)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。























看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、

別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

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看護職員夜間配置加算