入院基本料等加算 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(6)看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講している。
(
適
・
否
て、具体的な内容が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)
)
・院内研修の時間を勤務時間として計上していませんか。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等
※
アについては、内容に変更がない場合は、2年目以降の受講は省略して差し支えない。
(7)当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを
行っている。
(
適
・
否
)
★(8) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していることが望ましい。また当該病棟の全ての看護職員(所
定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。研修の内容に
ついては、別添2の第2の11 の(6)の例による。
※ 内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
※ 別添2の第11の(6)に定める研修
ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
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看護補助加算