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入院基本料等加算 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(3)24 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当している。










ア 以下のいずれかを満たしている。
□ (イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急
センター」を設置している。
□ (ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
又は許可病床数300 床未満

当日準備 ・年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送受け入れ患者数が

年間で2,000 件以上

分かる書類を見せてください。(前年度1年分)

許可病床1床あたり6.0件/年以上

当日準備 ・自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制が確認できる書類を

イ 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時
整備している。

見せてください。

□ 精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における入院
精神療法若しくは救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定
件数が合計で年間20 件以上である。

★(4)高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち、下記のいずれかを届け出ている。










(5)感染対策向上加算1の届出を行っている。











(6)画像診断及び検査を24 時間実施できる体制を確保している。











□ 救命救急入院料
□ 特定集中治療室管理料
□ ハイケアユニット入院医療管理料
□ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
□ 小児特定集中治療室管理料
□ 新生児特定集中治療室管理料
□ 総合周産期特定集中治療室管理料
□ 新生児治療回復室入院医療管理料

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急性期充実体制加算