入院基本料等加算 (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(4)転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携機関(◆)の数が25以上である。
(
適
・
否
)
(◆)連携機関・・・連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法
に基づく指定障害児相談支援事業者等
当日準備 ・連携機関と面会し情報共有等を行った記録を見せてください。
□ (2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの
(本年度分及び前年度分)
画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて面会し、情報の共有を行っている。
※ 面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、
担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録している。
※ ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する
際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報シ
ステムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
※ (4)に掲げる連携機関等の規定については、令和4年3月31 日において現に入退院支援加算1
に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、当該
基準を満たすものとみなすものであること。
当日準備 ・過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と相談支援専門員との連携回数、
★(5)過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数(小児
入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計回数が、以下のア及びイを合計した数を
上回っている。
(
適
・
「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定病床数及び「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の
否
算定病床数が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)
)
ア 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定病床数(介護支援等連携指導料を算定できる
ものに限る。)に0.15を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護
支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計
イ 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(小児入院医療管理料を算定する
病床に限る。)に0.05を乗じた数
□ 相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を
踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援や、
当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援等の情報を
提供する。
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入退院支援加算