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入院基本料等加算 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 病棟薬剤業務実施加算 2 (A244)
(1) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている。





















★(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該加算を算定する治療室に配置されている。

当日準備 ・病棟薬剤業務日誌を見せてください。(直近1か月分)

★(3) 当該保険医療機関において、治療室専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施
時間が合算して1週間につき20時間相当に満たない治療室がない。

























★(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料算定の
ための業務に要する時間は含まれていない。



(5) 医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤師を通じて、医薬品安全性情報等を積極的に収集し、
評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用される
よう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知している。




ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日
数等を含む。)
イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用、ヒヤリハット、インシデント
等の情報
ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外
部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報
(後発医薬品に関するこれらの情報も含む。)

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病棟薬剤業務実施加算